旅券法(抄) 第十三条、第十九条
投稿者: ses_org 投稿日時: 2004/04/16 22:51 投稿番号: [76070 / 280993]
旅券法(抄)
(昭和二十六年十一月二十八日法律第二百六十七号)
最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号
(一般旅券の発給等の制限)
第十三条
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が左の各号の一に該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一
(略)
二
(略)
三
(略)
四
(略)
四の二
(略)
五
前各号に掲げる者を除く外、外務大臣において、著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者
2
外務大臣は、前項第五号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
(返納)
第十九条
外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一
(略)
二
(略)
三
(略)
四
旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五
一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
2
(略)
3
(略)
4
(略)
5
(略)
6
(略)
http://law.e-gov.go.jp/
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