イラクで日本人拘束

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Re: 頑張れ!小泉総理!!!

投稿者: polar_ravene 投稿日時: 2006/03/05 01:22 投稿番号: [280488 / 280993]
彼の地において、彼の地の法でさばかれますよ。

犯人引渡し条約も現在のイラクとは締結されていないし、画餅です、実際は。
刑罰権はそれぞれの国で独立して存在するので、日本刑法での処罰は(可能であれば)、イラクでの処罰に加えて行われることになります。

>ドイツ、フランス、イタリア、韓国などは、国外において自国民が一定の犯罪の被害者となった場合に、自国の刑罰法規を適用する旨の規定を有している

といった答弁が、国会の委員会でなされています。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415620030513012.ht m

>○増田副大臣   お答えを申し上げていきますが、本改正によりまして、国外における外国人による犯罪に我が国の刑法が適用されることとなっても、直ちに我が国が捜査、処罰を行うことになるわけではありません。
  この点につきましては、必ずしも国際的な約束等があるわけではありませんが、一般的には、犯罪地国に犯人と証拠が存することから、当該犯罪地国にまずその捜査、処罰をゆだねるのが適当な場合が多いであろう、このように考えられます。
  しかし、犯人が我が国で発見されたり、関係者等が我が国に存するなど、我が国が捜査、処罰をすることが適切かつ合理的である場合もあり得ますから、このような場合には、我が国が犯人を逮捕し、あるいは犯罪人引き渡し請求等を行って捜査を進め、当該犯人を処罰することになると思われます。

といった言葉も、上記リンク先にはあります。


海外で日本人被害が発生した案件について、司法管轄権が日本に発生したとしても、執行管轄権は日本にありません。
それぞれの国において、排他的な執行管轄権を各政府が持っているわけですから。
各国の専権事項なわけです、捜査や裁判は。
なので、この法律により、他国で発生した事件において、他国籍の人間を罰しようとしたとしても、なかなか難しいことになります。
これを意味のあるものとするためには、今後、それらを実効性のあるものとする条約を、各国と締結することが必要になるでしょう。
極度に友好状態にある国家間においては、犯人の引渡しなどが、外交によって可能になる可能性はありますが。

法の問題なので、浮かばれるかどうかは、おそらく念頭にはないでしょう。
加害者への処罰規定であって、被害者を救済するものでもないので、
被害者を甘やかすものではない法律です。
守る為の一助にはなるかもしれませんけど。

アメリカなんかは、勝手にフラトー法と呼ばれるものを作ってしまったそうです。
---- -アメリカ人が海外で生命・財産をおかされる被害に遭った時、テロ行為の背景にあるテロ国家をアメリカの法廷で訴えることができる ---- -
という法律だそうです。
テロ国家・イラクを相手に、訴訟を起こしたりしているようです、実際に。
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