イラクで日本人拘束

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>>関空が武器弾薬の搭載を拒否

投稿者: GivingTree 投稿日時: 2005/02/10 09:17 投稿番号: [276080 / 280993]
関空の勇気ある行動は賞賛しますが、有事法制下ではこうはいかないかもしれないですね。で、調べてみました。

実際に武力事態法を見てみると、空港の強制使用に関する規定などはないみたいです。

◇   ◇   ◇

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905098.htm

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案

第百三十七条   河川管理施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項の河川管理施設をいう。以下この条において同じ。)、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項の道路及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の自動車道をいう。以下この条において同じ。)、港湾(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾をいう。以下この条において同じ。)及び空港(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項の空港をいう。以下この条において同じ。)の管理者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、河川管理施設、道路、港湾及び空港を適切に管理しなければならない。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905099.htm

武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案

4   第一項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び前二項の規定による自衛隊による役務の提供として行う業務は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

◇   ◇   ◇

これなら・・・大丈夫なのかな?
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