rightmoroさんへ: 憲法改正?
投稿者: airbone696mi 投稿日時: 2004/10/31 23:57 投稿番号: [259898 / 280993]
神学論争をするつもりはないが、そもそも我国は主権国家である。主権国家が自衛権を有するのは当然であり、外から冷静に考えれば、憲法第九条が如何にナンセンスか、そして政府がなぜ苦し紛れの解釈によって対応してきたかが理解頂けると思う。
だから、自衛権を肯定していながら自衛のための戦争も戦力も認められないというのは矛盾である。行使出来ない権力は「権力」とは言えない。したがって、政府はあなたの提示した3つ目の説による解釈の下、防衛力を整備してきた。
そして、「自衛隊法」においては自衛隊の主たる任務を「直接侵略(外国軍による、我国領土への着上陸侵攻)及び間接侵略(外国及び国内の反政府勢力による武装蜂起等)から我国(国民の生命財産)を防衛すること」と定義している。
>現地で救出活動することは
法的には憲法では不可能だ。イラクには既に暫定政府が存在する。無政府状態ではないのだ。日本国憲法の効力は及ばない。また、攻撃を仕掛けて来る敵が目の前に存在して初めて自衛権の発動となる。
この場合は「在外邦人救出に関する法律(自衛隊法第100条)」を拡大解釈して摘要したいが、これも無理だ。「周辺事態安全確保法」とセットになっているため、イラクは明らかに日本周辺ではないので効力が及ばないのだ。
また、法整備だけでなく、救出する能力にも問題がある。まず、人質の居場所を特定するのが困難だ。何しろ我国は情報収集能力に問題がある。映画の007のような秘密諜報工作員を養成している訳でもないし、現地協力者獲得工作もしていない。内閣情報調査室なぞ公開情報を収集(新聞の切り抜き程度)をしているに過ぎない。
人質奪還作戦の実施には専門的な能力が必要だが、派遣部隊はそのような訓練を受けていない。居場所も特定出来ず殺されに行くようなものだ。自衛隊の特殊部隊「特殊作戦群」は今年3月に新編されたばかりで作戦能力は疑問である。
したがって、日本が現地で救出活動することは不可能だった。米英の特殊部隊に頼るしかなかっただろう。しかし、「助けて下さい」「はい、そうですか」とはいくまい。だからこそ、憲法を改正し自前で出来る様にしなくてはならないのだよ。
これは メッセージ 259612 (rightmoro さん)への返信です.
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