イラクで日本人拘束

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そういうことでなくて

投稿者: daphnis_et_chloe_2e 投稿日時: 2004/10/05 01:02 投稿番号: [240627 / 280993]
>これは一般の世界からは常識外の世界の話なんだけど、それを一般論で言うのは違うのでは?

一般論でいいんですよ。
単に i_love_ryokan2さんの意見と推論に隔たりがあるだけだから。
確かに違法なものは無効ですが、法が明記していない又は禁じていない特約的な契約(誓約書)は公序良俗に反していない限り有効と判断されます。
それがないモノに関してはその誓約書は有効と判断されます。

それが例にあげられた競技などの誓約書なわけです。
誓約時に説明不足や嘘があったり(瑕疵)、誓約書にサインする側に誤解や勘違いがあった場合(錯誤)は契約を取り消すことができるのでその意味では無効といえますが、民事上納得の上でサイン(合意)した責任が消えることはあり得ません。
それが医療過誤訴訟の根拠です。
ですから成功の確率が低い手術の場合はとくに、手術中または術後様態が急変したからといって誓約書の効力が及ばないかといえば、けしてそうではありません。
また「誓約書があるから訴えられない」ではなくて、「誓約書があるのに訴えられたら反訴(契約不履行)される」ということですので、法的拘束力がない約束ということではないです。
口約束でも約束は契約として法的拘束力を持つのに、法的拘束力がないと思っている人が多いというのが現実でしょう。

以上が一般論です。

逆にその誓約が効力がないと知っていてサインに応ずるという行為も、不法行為に問われる事例もありますので難しいですね。
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