戻るべき出発点:9/1無変更
投稿者: daidoshoi 投稿日時: 2004/09/01 20:16 投稿番号: [235528 / 280993]
『私が代わりに憲法改正について私論を』(225187番)。
この投稿に対する下記の意見が一切誤りであること、既に指摘・確認済。
>韓国の不法漁船には憲法9条は関係ないよ。
>>実例としては中国の尖閣の調査船や北の工作船という具体例がある。その時は、事実上不可能に近いくらい法的に発砲のような実際の行動が許されておらず
>違うじゃないさ。
>北の工作船は実弾射撃して沈めたよ。憲法が今のままでもできるって証拠じゃないさ。韓国に限らず密漁漁船への対処も同じことさ。
>むしろそれを今までしてない(してなかった)理由は政治判断だよ。そんな間違ったものの言い方を憲法改正論のダシにしようなんて困ったことさっ。
−−−−−
※下記の「内容」自体への直接の反論、一切なし。
日本:「(そちらは不当な行為をしているが、こちらから先には撃てないので)お先にどうぞ」
相手:「ありがとう。では遠慮なく、こちらから先にお見舞いさせて頂く」
その「(先制攻撃という)お見舞い」の威力や命中精度が「幸いにして」さほどのものでなかった故、日本側がいきなり撃沈されたり無力化されたりすることなく応戦でき、結果として相手だけが沈没する程度のことで済んだだけ、ということ。
<参考:230057番より>
>9条の為しえたことについてのnanisunjyaさまの見解が私にはなるほどな〜と思ったまでです。
実際には、9条の字義通りの内容によってではなく、その「拡大解釈」によって、現実の日本が幸いにしてこれまで何とか平和に保たれてきたのである。すなわち、これは「9条(そのもの)の為しえたこと」では全くない、ということである。しかも、その「拡大解釈」さえ、今や限界となりつつあるのである。
9条を字義通りに守るとすれば、一言でいえば「非武装」ということになる。
例えば工作船などがいくら出没・侵犯し、勝手なことをしても、何の対処のしようもない。追跡する(そして相手は逃げる)ということさえできない。追跡が可能なのも、武装していてこそだからである。
さらに、武装を許す現状の「拡大解釈」でさえ、相手側からしてみれば「大したことのないもの」となる。
相手が不当な侵犯をする際、その不当性にも拘わらず、その相手は日本から、「どうぞ先に撃っていいですよ」と、(武力行使において最も有利な)先制攻撃の機会を譲ってもらってさえいるのである。なぜなら、日本としてはいくら「拡大解釈」しても、それ以上は「9条違反」となるために許されないことだからである。
例の工作船沈没事件も、相手の戦闘能力とその先制攻撃の程度が「たまたま」さほどのものではなかった故、相手側だけが沈没する程度の結果で何とか済んだだけのこと、と言えるのである。
(229335番も今一度読むと良い。)
以上、9/1確認済。
この投稿に対する下記の意見が一切誤りであること、既に指摘・確認済。
>韓国の不法漁船には憲法9条は関係ないよ。
>>実例としては中国の尖閣の調査船や北の工作船という具体例がある。その時は、事実上不可能に近いくらい法的に発砲のような実際の行動が許されておらず
>違うじゃないさ。
>北の工作船は実弾射撃して沈めたよ。憲法が今のままでもできるって証拠じゃないさ。韓国に限らず密漁漁船への対処も同じことさ。
>むしろそれを今までしてない(してなかった)理由は政治判断だよ。そんな間違ったものの言い方を憲法改正論のダシにしようなんて困ったことさっ。
−−−−−
※下記の「内容」自体への直接の反論、一切なし。
日本:「(そちらは不当な行為をしているが、こちらから先には撃てないので)お先にどうぞ」
相手:「ありがとう。では遠慮なく、こちらから先にお見舞いさせて頂く」
その「(先制攻撃という)お見舞い」の威力や命中精度が「幸いにして」さほどのものでなかった故、日本側がいきなり撃沈されたり無力化されたりすることなく応戦でき、結果として相手だけが沈没する程度のことで済んだだけ、ということ。
<参考:230057番より>
>9条の為しえたことについてのnanisunjyaさまの見解が私にはなるほどな〜と思ったまでです。
実際には、9条の字義通りの内容によってではなく、その「拡大解釈」によって、現実の日本が幸いにしてこれまで何とか平和に保たれてきたのである。すなわち、これは「9条(そのもの)の為しえたこと」では全くない、ということである。しかも、その「拡大解釈」さえ、今や限界となりつつあるのである。
9条を字義通りに守るとすれば、一言でいえば「非武装」ということになる。
例えば工作船などがいくら出没・侵犯し、勝手なことをしても、何の対処のしようもない。追跡する(そして相手は逃げる)ということさえできない。追跡が可能なのも、武装していてこそだからである。
さらに、武装を許す現状の「拡大解釈」でさえ、相手側からしてみれば「大したことのないもの」となる。
相手が不当な侵犯をする際、その不当性にも拘わらず、その相手は日本から、「どうぞ先に撃っていいですよ」と、(武力行使において最も有利な)先制攻撃の機会を譲ってもらってさえいるのである。なぜなら、日本としてはいくら「拡大解釈」しても、それ以上は「9条違反」となるために許されないことだからである。
例の工作船沈没事件も、相手の戦闘能力とその先制攻撃の程度が「たまたま」さほどのものではなかった故、相手側だけが沈没する程度の結果で何とか済んだだけのこと、と言えるのである。
(229335番も今一度読むと良い。)
以上、9/1確認済。
これは メッセージ 225187 (M_Keith さん)への返信です.
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