イラクで日本人拘束

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6>日本国憲法と国連憲章(3a)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/08/12 00:02 投稿番号: [229814 / 280993]
ロンさん、ここは短時間でものすごいログが進む掲示板なんですね・・・。仕事から戻ってきたら、ちょっとぶらぶらしてたらもうロンさんの投稿がはるか彼方へ消えてる・・・DBBSでログ管理してなければとても見つけられませんね。

それはさておき・・・

>>う〜ん、ここで「国際社会」という非常に曖昧な表現を使ってしまうと「何が国際社会」なのかという定義づけが必要になりますよね【私】

>では国連かなって単純な私は思うのです。

でも国連ではダメだということもおわかりいただけたかと思います。ではどうするか。

>>貴方は逆説的に私の“戦力としての軍備保有”を是とする「限定的武力行使論」を肯定したことになるんです。【私】

>ごめんなさい。詳しく教えてくださいませんでしょうか?

つまり私のこの最後の文です。

「国際調停機関(NATOの軍事同盟は除く)に依拠する国防はあり得ないのです。」

これはどういうことかというと、どのような状況であれ、国家は国防を国際機関に委ねることはできない、すなわち日本が本当に戦力を放棄して非戦国家となったら、有事の際には日本は自衛隊の防衛力のみに頼るしかないということです。

貴方は3分割論で自衛権を以下のように定義しています。

◇   引用はじめ   ◇

【自衛】

わが国は他国のいかなる侵略行為に対しても
自国民の安全とわが国の尊厳のために断固として闘うものであり
その目的のためのみに自衛隊を置く。

ここでいう「侵略行為」何か。これは国際法上、個別自衛権を発動し得る状況を示しているのだと思います。

◇   引用おわり   ◇

では第二部はどうか。

◇   引用はじめ   ◇

【国際紛争】

国際紛争の解決の手段としては、国権の主動たる戦争行為は永遠に放棄する。

まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他平和的手段による解決を求める。

これによって解決しない場合は、国連に紛争の解決を付託する。

◇   引用おわり   ◇

ここでは、国際紛争の解決の手段として戦争行為を否定し、なおかつその最終的な決定権を国連に付託してしまっています。すなわち、この第二部が想定する国際紛争で日本が当事国である場合は、日本は攻撃的戦力を持たないことで「戦争」に至ることができないのです。国際機関の無効性については、前述したとおりです。

にもかかわらず、和平へ向けてのすべての国際プロトコルを経ていることが前提となっている。つまり日本は万事休すという状態に陥っており、ここで戦力による攻撃を行わないと、現在の自衛権の範疇では一時攻撃で壊滅的な打撃を受けることになる─。

これを看過するのは、独立国家としてありようではありません。

これが、私の改正論から発展させた貴方の改正論の泣き所、つまり私の改正論の泣き所なんですよ。何しろ、私も第一条では現行憲法をほんのちょっと変えただけですからね。この欠点は免れようがないんです。

交戦権の放棄は独立国家の死を意味するんです。

◇   改正版憲法第9条1項   ◇

1   日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、自国の国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。ただし、国際的に武力行使が認められる状況における武力の行使においてはこれに限らない。

◇   引用おわり   ◇

おわかりいただけましたか?

貴方の今回の“薄め”バージョンの改正案は、私の改正案の根本的な問題点を洗いだしてくれたということなんですよ^^

だから、私の改正案から発展させてもダメダメなんです(苦笑)
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