>>バカ?
投稿者: ratokie_0079 投稿日時: 2004/08/11 23:21 投稿番号: [229789 / 280993]
憲法下において、国歌を生徒に歌わせることを指導できなかったことをもって、その職を辞めろとはいえない。
根拠
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そこで,判断するに,申立人らが日本国民として,憲法19条により思想・信条の自由を保障されていることはいうまでもないが,他面において,申立人らは東京都の教職員であるから,公務員としての地位に基づいてなされる職務行為の遂行に際して,全体の奉仕者として公共の福祉による一定の制約を受けることがあるのも論を待たないところであり,一般的に,相手方は,命令権者によってなされた職務命令に従わなかった教職員に対し,その再発防止等を目的として一定の研修を受けるよう命じ,その研修において一定の指導を行うことができると考えられる。ただし,それは,あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり,個人的な内心の自由に不当に干渉するものであってはならないというべきである。したがって,本件研修が,本件職務命令等に違反した教職員に対して,公務員としての服務規律を含む教職員としてあるべき一定の水準の維持向上や職務命令違反の再発防止を目的として,それに必要な範囲内で外形的な指導を行うものにとどまるのであれば違憲違法の問題は生じないと考えられるが,例えば,研修の意義,目的,内容等を理解しつつ,自己の思想,信条に反すると表明する者に対して,何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ,自己の非を認めさせようとするなど,公務員個人の内心の自由に踏み込み,著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば,そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない。
そのような観点からみると,本件においては,東京都致育委員会教育長が東京都議会において,「受講に際し,指導に従わない場合や成果が不十分の場合には,研修終了とはなりませんので,再度研修を命ずることになりますし,また,研修を受講しても反省の色が見られず,同様の服務違反を繰り返すことがあった場合には,より厳しい処分を行うことは当然のことである」と答弁しているほか(甲6号証),相手方が,当裁判所に提出した意見書において,『仮に申立人らが研修において,「私は,国歌斉唱時に起立しませんでした。これは客観的には職務命令に即した行為ではありませんでした」とか,「私は,国歌斉唱時に起立しませんでしたが,この件につきましては現在係争中ですので,この点の見解を述べることは差し控えさせて頂きます」との報告書等を作成したとしても,それだけでは,非行に対する反省や本件研修についての理解が十分になされているとはいえず,研修の成果が十分であるとはいえない』などと主張をしていることを考慮すると,相手方が本件研修及びこれに引き続いて実施しようとしている一連の手続において,前記のような合理的に許容されている範囲を踏み超える可能性が全くないとまではいえない。
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かれら、指導を受けた教員は、生徒への指導が徹底できなかったから指導を受けたのではなく、
当人が起立しなかったこと、国歌を歌わなかったことについて指導を受けたのです。
私は、これについては、すでに自身の意見を述べております。
また、それは今回の書き込みと異なるものでもありません。
>実際に君が代が指導要綱に盛り込まれた事が嫌で辞めた元教師達は
子供なんでしょうか?
バカだね。
辞めろと外部から言う人間が子供なのであって、辞めた方々についてはそう申しておりません。
根拠
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そこで,判断するに,申立人らが日本国民として,憲法19条により思想・信条の自由を保障されていることはいうまでもないが,他面において,申立人らは東京都の教職員であるから,公務員としての地位に基づいてなされる職務行為の遂行に際して,全体の奉仕者として公共の福祉による一定の制約を受けることがあるのも論を待たないところであり,一般的に,相手方は,命令権者によってなされた職務命令に従わなかった教職員に対し,その再発防止等を目的として一定の研修を受けるよう命じ,その研修において一定の指導を行うことができると考えられる。ただし,それは,あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり,個人的な内心の自由に不当に干渉するものであってはならないというべきである。したがって,本件研修が,本件職務命令等に違反した教職員に対して,公務員としての服務規律を含む教職員としてあるべき一定の水準の維持向上や職務命令違反の再発防止を目的として,それに必要な範囲内で外形的な指導を行うものにとどまるのであれば違憲違法の問題は生じないと考えられるが,例えば,研修の意義,目的,内容等を理解しつつ,自己の思想,信条に反すると表明する者に対して,何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ,自己の非を認めさせようとするなど,公務員個人の内心の自由に踏み込み,著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば,そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない。
そのような観点からみると,本件においては,東京都致育委員会教育長が東京都議会において,「受講に際し,指導に従わない場合や成果が不十分の場合には,研修終了とはなりませんので,再度研修を命ずることになりますし,また,研修を受講しても反省の色が見られず,同様の服務違反を繰り返すことがあった場合には,より厳しい処分を行うことは当然のことである」と答弁しているほか(甲6号証),相手方が,当裁判所に提出した意見書において,『仮に申立人らが研修において,「私は,国歌斉唱時に起立しませんでした。これは客観的には職務命令に即した行為ではありませんでした」とか,「私は,国歌斉唱時に起立しませんでしたが,この件につきましては現在係争中ですので,この点の見解を述べることは差し控えさせて頂きます」との報告書等を作成したとしても,それだけでは,非行に対する反省や本件研修についての理解が十分になされているとはいえず,研修の成果が十分であるとはいえない』などと主張をしていることを考慮すると,相手方が本件研修及びこれに引き続いて実施しようとしている一連の手続において,前記のような合理的に許容されている範囲を踏み超える可能性が全くないとまではいえない。
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かれら、指導を受けた教員は、生徒への指導が徹底できなかったから指導を受けたのではなく、
当人が起立しなかったこと、国歌を歌わなかったことについて指導を受けたのです。
私は、これについては、すでに自身の意見を述べております。
また、それは今回の書き込みと異なるものでもありません。
>実際に君が代が指導要綱に盛り込まれた事が嫌で辞めた元教師達は
子供なんでしょうか?
バカだね。
辞めろと外部から言う人間が子供なのであって、辞めた方々についてはそう申しておりません。
これは メッセージ 229775 (moon_over_moscow2001 さん)への返信です.
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