RE:>日本国憲法と国連憲章
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/08/11 15:41 投稿番号: [229625 / 280993]
ロンロンさん(long long time agoだったんですね・・・やっとわかりましたw)
9条三分割案、興味深く拝見しましたよ。非常にわかりやすくて、議論のたたき台にするにはもってこいの内容だと思います。
ただ1つだけ非常に致命的な問題点があるので指摘しますね。
これは実は私の改正案でも同じことなんですが、国際刑事裁判所も国際連合も、“未来永劫存在する国際機関”であるとは限りません。したがって紛争の付託先を「国連」と限ってしまうと、じゃあ国連という組織が将来解体されて新たな組織が発足していたらどうるするのか、ということになります。そこで、国際情勢の発展を取り入れた文言にする必要があるんですよ。たとえば、
「これによって解決しない場合は、日本国が加盟する適当な国際紛争調停機関に紛争の解決を付託する。」
とするとか。これならば、将来国連が分離解体などされたとしても、国連に相当する機関があってそれに日本が加盟していれば、その国際機関に紛争の解決を委ねるという柔軟な対応性を持たせることができます。私の、国際刑事裁判所規程の遵守を条文に盛り込んでいることにも、その欠点があるんですが、誰も指摘してくれないんですよね(笑)
自分だけわかっててもどうしようもないんですが・・・どうやら、あまりちゃんと読んでもらえてないようです(苦笑)
取り敢えずは最重要ポイントの指摘ということで・・・。
> 9条を3つに分ける案
>
> 【自衛】
>
> わが国は他国のいかなる侵略行為に対しても
> 自国民の安全とわが国の尊厳のために断固として闘うものであり
> その目的のためのみに自衛隊を置く。
>
> 【国際紛争】
>
> 国際紛争の解決の手段としては、国権の主動たる戦争行為は永遠に放棄する。
>
> まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他平和的手段による解決を
> 求める。
>
> これによって解決しない場合は、国連に紛争の解決を付託する。
>
> 【平和に対する脅威等】
>
> 国際的な平和への脅威に対しては、その判断を国連に付託し
> 必要な措置は国内法に反しない範囲で国際協力を惜しまないものである。
これは メッセージ 229612 (lonlontimago さん)への返信です.
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