:「南京事件」判決(東京篇)(判決篇)
投稿者: cardockjp 投稿日時: 2004/07/24 16:00 投稿番号: [221912 / 280993]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=a5a4a5ia5afa4gffckdcbfm94bab&sid=552019567&mid=220229
の続きです。
判定:(昭和23年11月12日朗読)
南京が落ちる前に中国軍は撤退し、占領されたのは無抵抗の都市であった。(中略)
日本軍人に因って、大量の虐殺、個人に対する殺害、強姦、略奪及び放火が行われた。
残虐行為が広く行われた事は日本軍人に因って否定されたが、色々な国籍の、又疑いの無い、信憑性のある、中立的立場の反対証言は圧倒的に有力である。
この犯罪の修羅の騒ぎは1937年12月13日にこの都市が占領された時に始まり、1938年2月の半ば迄止まなかった。
この6,7週間の期間に於いて何千と云う女性が強姦され、10万以上の人々が殺害され、無数の財産が盗まれたり焼かれたりした。
これらの恐ろしい出来事が最高潮にあった時に、即ち12月17日に松井は同市に入城し、5日ないし7日の間滞在した。(中略)
彼は自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたと共に、その権限も持っていた。
この義務の履行を怠った事に就いて、彼は犯罪的責任があると認めなければならない。
判決文:
本裁判所は、被告松井を訴因第55(通例の戦争犯罪及び人道に対する罪:所謂B級戦争犯罪)に就いて「有罪」、
訴因第1、第27、第29、第31、第32、第35、第36(所謂A級戦争犯罪)、及び第54(通例の戦争犯罪及び人道に対する罪:B級戦争犯罪)に就いて「無罪」とする。
前回、前々回と、南京と東京で行われた裁判の判決を紹介しましたが、此処で整理します。
両法廷で行われた「南京事件の構成要因」
1)6,7週間に渡って展開された「計画的」大虐殺(原文では虐殺=屠殺)である。
2)南京に於ける大虐殺は広く世界に知られ、各国で非難の声が上がった。
3)「日本軍に因る」放火、略奪、暴行の蔓延。
4)死者は10万人から30万人に及んだ。
以上、次回からは各要点の問題点を見て行きます。
宜しくお付き合い下さい。
これは メッセージ 220229 (cardockjp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/a5a4a5ia5afa4gffckdcbfm94bab_1/221912.html