RE:米英の行動の違法性?
投稿者: GivingTree 投稿日時: 2004/07/23 11:27 投稿番号: [221358 / 280993]
>>米英は本来、イラク戦争の当事者として投票権すらないはずなんですね。これは本当に盲点でした・・・!【GT】
>これは推測なんですけど、たぶんこっちの方の適用だという解釈なのでは。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/home/strategy/charter/japanese.html#7
>つまり、あれはそもそも「紛争」ではない、という主張だったんじゃないかな。
この主張は、“状況”によっては正当です。
つまり、“開戦前の状況”で、国連憲章第7章の発動であることを理由に攻撃に踏み切るのは、たとえそれが安保理で武力行使容認決議を経ていない行動であっても、その理由付けに過去の国連決議を持ってきているのですから、“開戦前の状況”については「紛争」でなかったと主張することは可能です。
しかし、問題は開戦後です。
米英のイラク攻撃開始は、結局安保理の決議を経ないで、むしろそれをバイパスして独自の解釈により行われました。国連はこの行動を支持しておらず、米英の行動を、米英の主張どおりに支持したのは、日本も含む世界30カ国の国々でした。つまり、米英のイラク攻撃は、国連の決議によって国連憲章第7章の適用であると認められていないため、米英はイラクとの紛争当事者として見なされる可能性があるということです。
ここで、lonlonさんが問題提起された安保理決議の手続き上の規定で、『第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。 』ことが問題となってくるのです。国連がなぜ、英米の決議参加を認め続けたのか、これは実はとても重要な点を見落としていたことになるかもしれません。まずは、適用条項を読んで検証してみる必要がありそうですね。
◇ 適用条項 ◇
第52条
3. 安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
第6章 紛争の平和的解決(全文)
◇ 引用終わり ◇
キーワードは、moushoukun49さんが指摘するとおり「国連憲章第7章」です。この言葉がイラク攻撃後の決議にも現れていたのは事実なのですが、本来ならこれは決議を経ないでイラク攻撃をした米英にも適用されるべき条項で、イラクのみが対象になるのは筋違いでした。にも関わらず、国連がなぜそれをできなかったのか、しなかったのか。これを知ることは、安保理の構造的問題を考える上でも非常に大切な気がします。鍵は、おそらく第6章の解釈に隠されているのでしょう。
>これは推測なんですけど、たぶんこっちの方の適用だという解釈なのでは。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/home/strategy/charter/japanese.html#7
>つまり、あれはそもそも「紛争」ではない、という主張だったんじゃないかな。
この主張は、“状況”によっては正当です。
つまり、“開戦前の状況”で、国連憲章第7章の発動であることを理由に攻撃に踏み切るのは、たとえそれが安保理で武力行使容認決議を経ていない行動であっても、その理由付けに過去の国連決議を持ってきているのですから、“開戦前の状況”については「紛争」でなかったと主張することは可能です。
しかし、問題は開戦後です。
米英のイラク攻撃開始は、結局安保理の決議を経ないで、むしろそれをバイパスして独自の解釈により行われました。国連はこの行動を支持しておらず、米英の行動を、米英の主張どおりに支持したのは、日本も含む世界30カ国の国々でした。つまり、米英のイラク攻撃は、国連の決議によって国連憲章第7章の適用であると認められていないため、米英はイラクとの紛争当事者として見なされる可能性があるということです。
ここで、lonlonさんが問題提起された安保理決議の手続き上の規定で、『第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。 』ことが問題となってくるのです。国連がなぜ、英米の決議参加を認め続けたのか、これは実はとても重要な点を見落としていたことになるかもしれません。まずは、適用条項を読んで検証してみる必要がありそうですね。
◇ 適用条項 ◇
第52条
3. 安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
第6章 紛争の平和的解決(全文)
◇ 引用終わり ◇
キーワードは、moushoukun49さんが指摘するとおり「国連憲章第7章」です。この言葉がイラク攻撃後の決議にも現れていたのは事実なのですが、本来ならこれは決議を経ないでイラク攻撃をした米英にも適用されるべき条項で、イラクのみが対象になるのは筋違いでした。にも関わらず、国連がなぜそれをできなかったのか、しなかったのか。これを知ることは、安保理の構造的問題を考える上でも非常に大切な気がします。鍵は、おそらく第6章の解釈に隠されているのでしょう。
これは メッセージ 221355 (moushoukun49 さん)への返信です.
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