>>>なに様へ
投稿者: nanisunjya 投稿日時: 2004/07/14 17:03 投稿番号: [216750 / 280993]
>依頼人が「やった」のか「やらなかった」のか、それをまず確認するわけです。もし、本当に無実だったならば、あくまでも「無実」を主張します。逆に、「クロ」となったら、いかに刑罰を軽くするか、という方向へ進むわけです。
その確認で「やった」となっても減刑や無罪を勝ち取るために「無かった」と主張できる弁護士の事なんだよね、問題はさ。特に検察側にやった証拠を握られない自信の有るときなんかはそう主張するよね。
>クロをシロと言いくるめようとしようと、裁判官がそれを阻止できればいいわけです。
裁判官とか検察官のことだよね。まあ、そういうふうに言えるかも知れないけどね。ボクの言っている事は犯人が知っている犯罪の証拠を弁護士も知っている場合でなおかつその事を伏せて犯人を無罪なんかに導いた場合の事だよね。
それと弁護士の腕が良くて犯罪者を無罪にしてしまったような場合にもいえるね。
>こちらにも、ほんものの弁護士さんが参加しておられました。いかようにお考えか、ご意見をいただければ、と思っております。
そうだね。ボクも是非聞きたいさ。
これは メッセージ 216737 (oba_chan77 さん)への返信です.
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