イラクで日本人拘束

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>>>最高裁に見る米国自浄能力

投稿者: lonlontimago 投稿日時: 2004/07/03 09:13 投稿番号: [210255 / 280993]
エトさん、返事がおそくなりました。
ロンロンです。

>>この場合、拘束された容疑自体に対しては米国の司法ももちろん行政も裁くことは法的に出来ないはずですよね?

>「できる」ということが立証されましたね。

うーんと、海外で拘束した外国人を米国国内法で裁けるということでしょうか?

アルカイダに限ってのことでしょうか?

フセイン大統領はイラクのフセイン時代の法で裁き
アルカイダは米国国内法で裁き
タリバンは何の法で裁くのでしょうか?
イラクで拘束されている捕虜や容疑者は?

基本的には米国の自衛権の延長にあるものだから
米国の法で裁けるということなのでしょうか?

なんだか、素人には、よくわからない部分です。

わたしは勝手に、米国内法(特に軍法)が適用できるものであるかないかの部分が
論点になっていたのかと思っていました。
(つまり、拘束自体が妥当かどうかの判断)

しばらく、様子を見たいと思います。

ありがとうございました。
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