イラクで日本人拘束

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原爆投下は当時も国際法違反(2)

投稿者: completely_drunk2004 投稿日時: 2004/06/27 16:36 投稿番号: [207838 / 280993]
以下は昭和20年8月10日に、日本政府が米国政府に対して発した抗議文です。

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本月六日、米国航空機は広島市の市街地区に対し新型爆弾を投下し、瞬時にして多数の市民を殺傷し同市の大半を潰滅せしめたり。

広島市は何ら特殊の軍事的防衛ないし施設を施しおらざる普通の一地方都市にして、同市全体として一つの軍事目標たるの性質を有するものにあらず、本件爆撃に関する声明において米国大統領トルーマンは「われらは船渠工場および交通施設を破壊すべし」と言ひおるも、本件爆弾は、落下傘を付して投下せられ空中において炸裂し、極めて広き範囲に破壊的効力を及ぼすものなるを以て、これによる攻撃の効果を右の如き特定目標に限定することは物理的に全然不可能なこと明瞭にして、右の如き本件爆弾の性能については米国側においてもすでに承知しおるところなり。

また実際の被害状況に徴するも、被害地域は広範囲にわたり、右地域内にあるものは交戦者・非交戦者の別なく、また男女老幼を問わず、すべて爆風および幅射熱により無差別に殺傷せられ、その被害範囲の一般的にしてかつ甚大なるのみならず、個々の傷害状況より見るも未だ見ざる惨憺なるものと言うべきなり。
聊々、交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること及び不必要の苦痛を与ふべき兵器、投射物其他の物質を使用すべからざることは戦時国際法の根本原則にして、それぞれ陸戦の法規慣例に関する条約付属書、陸戦の法規慣例に関する規則第二十二条、及び第二十三条(ホ)号に明定せらるるところなり。

米国政府は、今次世界の戦乱勃発以来再三にわたり「毒ガスないしその他の非人道的戦争方法の使用は文明社会の世論により不法とせられおれり」とし、相手国側においてまずこれを使用せざる限り、これを使用することなかるべき旨声明したるが、米国が今回使用したる本件爆弾は、その性能の無差別かつ惨虐性において、従来かかる性能を有するが故に使用を禁止せられをる毒ガスその他の兵器を遥かに凌駕しおれり、米国は国際法および人道の根本原則を無視して、すでに広範囲にわたり帝国の諸都市に対して無差別爆撃を実施し来り、多数の老幼婦女子を殺傷し、神社仏閣学校病院一般民衆などを倒壊または焼失せしめたり。

しかしていまや、新奇にしてかつ従来のいかなる兵器・投射物にも比し得ざる無差別性・惨虐性を有する本件爆弾を使用せるは人類文化に対する新たなる罪悪なり。帝国政府はここに自からの名において、かつまた全人類および文明の名において米国政府を糾弾すると共に、即時かかる非人道的兵器の使用を放棄すべきことを厳重に要求す。
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