原爆投下は当時も国際法違反(1)
投稿者: completely_drunk2004 投稿日時: 2004/06/27 16:36 投稿番号: [207837 / 280993]
さきほどはレスありがとうございました。
「原爆投下はその当時も国際法違反だった」ということについて少々。
第二次世界大戦当時も有効だった戦時国際法には「軍事目標主義」(陸戦規約25条、海軍砲撃条約2条、空戦法規案24条)というのがありました。それは、
防守都市(都市の占領を企図して接近する敵に対し、軍隊が抵抗する)に対しては無差別攻撃が認められる(陸戦規約25条)が、無防守都市に対しては攻撃対象は軍事目標のみに限定され、民間のものに関しては攻撃が禁止される。ただし軍事目標への攻撃で民用物に付帯的な被害が出ても、故意になされたものではなく、また、目標の破壊による軍事的な利益に比較して軽微な場合には違法ではないとされる。
それに基づき、東京地裁は1963年に次のような判決を下しました。
「米国による広島・長崎への原爆投下は、非戦闘員を殺傷する兵器の使用を禁じたセント・ペテルスブルグ条約(1868年)や、不必要な苦痛を与える兵器の使用を禁じたハーグ陸戦規則(1899年)などの国際法規(国際慣習法と条約)に違反する。無防守都市への原爆投下は無差別殺傷にあたる」
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ハーグ陸戦規則の4条は、毒ガスなどの 大量殺戮兵器の使用と、ダムダム弾など人体に過度の苦痛を与える残虐な兵器の使用を禁止していました。
東京裁判において米国のブレイクニー弁護人は、「原爆の使用は明らかにこの陸戦法規に違反する行為だった」と主張しましたが、裁判管轄権(当裁判所は日本国及び日本人を裁く為に設置されたのであって、それ以外の国、国民を裁く所ではない)を根拠として、司法判断が示されることはありませんでした。
これは メッセージ 207803 (jounojouma さん)への返信です.
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