監督責任
投稿者: nothing_but_terrorism 投稿日時: 2004/06/02 18:08 投稿番号: [193272 / 280993]
もうすぐ出かけないといけないので、まとめてレス。
それにしても、トピずれまくりの話題で盛り上がっていると、また糾弾されそうだ(笑)。
★raru_babuさん
>一般に健康な成人が自ら進んでなりたがる性質のものではないですよね。
民法によれば、なりたくても簡単にはさせてもらえません(笑)。
>実際に子供が犯罪を犯した家庭に加えられているであろう、
>様々な社会的制裁を想像できる人たちでしょう。
子供に限らず、犯罪者の家族は辛い思いをするわけで、
本人も家族も自覚していれば、問題は起こりません、それはおっしゃるとおり。
>子供に対する親の責任を強化することによって、
>こういった親の管理行動に拍車をかけることになっては、
>よろしくないのではないだろうか、というのが素人なりのわたしの考えです。
私も素人ですので、あくまで法律的に、こういう構成で、
こういう刑罰が成り立つのではと考えているに過ぎません。
親が過剰に管理することは問題ですが、あまりにしていなすぎる親が多いことが、さらに問題。
東京都では、子供が夜中にふらつくことに関して、親に注意義務を課したようですが、
そんなことすら、条例で言われないとやらない親が多いんですね。
私もなんでも法律で規制すればいいとは思いませんし、
基本的にしつけや子育ては、法律ではなく個人の自覚の問題だと思います。
★blue_birds_of_happinessさん
>少年法の見直しはするべきと思います。
>今のままでは、事件の詳細すら明らかにされず、再発防止の議論すらできませんから。
>年齢や重罰化も見直しの対象だと思います。
これはおっしゃるとおりだと思います。
単純な罰則強化、刑罰強化が少年犯罪抑制につながるとは思いませんが、
今の制度では、あまりに被害者側の救済の観点が少ないと思います。
>親の監督責任というと何か連座制をイメージしてしまいますが、
>親が犯罪の危険性を認識していない場合まで刑罰を科すというのでは、やはり極論だと思います。
これはさっきも書いたように、親の監督責任(過失責任)を問う趣旨ですから、連座制とは違います。
過失責任と言うことは、当然に被害の発生を予測できたこと、
過失と被害の因果関係などが必要になります。
飼い犬がケガをさせた場合でも、予見可能性がない場合などは、過失責任は問われません。
単に民事上の責任が発生する可能性があるだけです。
幼児が誤ってケガをさせたような例なら、刑事上の監督責任を問うことはできないでしょう。
ある程度以上大きくなって、日頃から粗暴な言動が目立っていたり、
以前にも暴力行為があった場合など、仮にこういう規定ができても、
実際に刑事責任を問いうる事例は、限られると思います。
すいません、もう出かけますので、また明日。
それにしても、トピずれまくりの話題で盛り上がっていると、また糾弾されそうだ(笑)。
★raru_babuさん
>一般に健康な成人が自ら進んでなりたがる性質のものではないですよね。
民法によれば、なりたくても簡単にはさせてもらえません(笑)。
>実際に子供が犯罪を犯した家庭に加えられているであろう、
>様々な社会的制裁を想像できる人たちでしょう。
子供に限らず、犯罪者の家族は辛い思いをするわけで、
本人も家族も自覚していれば、問題は起こりません、それはおっしゃるとおり。
>子供に対する親の責任を強化することによって、
>こういった親の管理行動に拍車をかけることになっては、
>よろしくないのではないだろうか、というのが素人なりのわたしの考えです。
私も素人ですので、あくまで法律的に、こういう構成で、
こういう刑罰が成り立つのではと考えているに過ぎません。
親が過剰に管理することは問題ですが、あまりにしていなすぎる親が多いことが、さらに問題。
東京都では、子供が夜中にふらつくことに関して、親に注意義務を課したようですが、
そんなことすら、条例で言われないとやらない親が多いんですね。
私もなんでも法律で規制すればいいとは思いませんし、
基本的にしつけや子育ては、法律ではなく個人の自覚の問題だと思います。
★blue_birds_of_happinessさん
>少年法の見直しはするべきと思います。
>今のままでは、事件の詳細すら明らかにされず、再発防止の議論すらできませんから。
>年齢や重罰化も見直しの対象だと思います。
これはおっしゃるとおりだと思います。
単純な罰則強化、刑罰強化が少年犯罪抑制につながるとは思いませんが、
今の制度では、あまりに被害者側の救済の観点が少ないと思います。
>親の監督責任というと何か連座制をイメージしてしまいますが、
>親が犯罪の危険性を認識していない場合まで刑罰を科すというのでは、やはり極論だと思います。
これはさっきも書いたように、親の監督責任(過失責任)を問う趣旨ですから、連座制とは違います。
過失責任と言うことは、当然に被害の発生を予測できたこと、
過失と被害の因果関係などが必要になります。
飼い犬がケガをさせた場合でも、予見可能性がない場合などは、過失責任は問われません。
単に民事上の責任が発生する可能性があるだけです。
幼児が誤ってケガをさせたような例なら、刑事上の監督責任を問うことはできないでしょう。
ある程度以上大きくなって、日頃から粗暴な言動が目立っていたり、
以前にも暴力行為があった場合など、仮にこういう規定ができても、
実際に刑事責任を問いうる事例は、限られると思います。
すいません、もう出かけますので、また明日。
これは メッセージ 193259 (blue_birds_of_happiness さん)への返信です.
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