>>>>>救出費用請求について
投稿者: completely_drunk2004 投稿日時: 2004/06/01 12:49 投稿番号: [192421 / 280993]
ice_moon_jpさん、レスありがとうございます。
若干、誤解をされているようですが、私は「今回の事件について、憲法や民法を引き合いに出す必要はない」などと書いてはおりません。
ご提示いただいた文章の中に、憲法の「法の下の平等」や「思想等による差別の禁止」「渡航の自由」「表現の自由」などが出てくることは的はずれであると言っただけです。
もう一度、私の書いたものを読んでいただけませんか。
山岳遭難においては、警察や消防など公務員の作業にかかった費用は請求されず、民間人が行った部分についての費用負担が(遭難者に)求められるようです。
その根拠は、民法の「事務管理」なのか、それとも行政法の中にあるのか、まだわかりません。勉強中です。
ご提示の文章にあった民法の条文は、
>>10億〜20億という話もあったという「公務員・民間の活動費用すべて」を「人質」たちに負わせるのは不当だ、という論の根拠にしかなっていません。
(この場合の「根拠」というのは、言うまでもなく「法的根拠」という意味です)
救出に際して民間が関わった部分についての費用負担を否定する根拠にはなっていません。
もし山岳遭難における費用請求が法的に正当なのであれば、「人質」たちへの費用請求も法的に正当です。
というか、むしろ「人質」たちのほうが責任は重いはずです。(これについても、前の私の投稿を読んでいただけると幸いです)
もし「人質」への費用請求が法的に不当とされるならば、山岳遭難者への費用請求も不当ということになると思います。
これは メッセージ 192378 (ice_moon_jp さん)への返信です.
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