イラクで日本人拘束

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ピョンヤン宣言の破綻−自衛権の発動(2)

投稿者: mariegalantedream 投稿日時: 2004/05/30 00:12 投稿番号: [190867 / 280993]
2.自衛行動権の発動とその限界

憲法上、自衛行動権(侵害状態にある日本人を救出するためにとる実力行使の権能)が許容されているとはいえ、そこには自ずと限界がある。

即ち、自衛行動権発動の態様は、現実の侵害を排除するという目的によって制約を受け、相手国兵力の捕獲、殺傷、破壊にしても、侵害の排除に必要な限度を超えてこれをすることはできないのである。
そのような制限を超え、相手国の領域を占有し相手国の意志の制圧をまって自国民の侵害を排除することは許されない。

更に、その行使は、日本国民の安全と生存の侵害を排除する唯一の可能な手段として必要な場合に限定される。
即ち、憲法が平和主義を標榜している以上、先ず外交交渉が先行しなければならないのである。
北朝鮮拉致家族の場合で云えば、現在その懸命の交渉が行われているという段階である。

そして、今後拉致事件の真相解明について相手国から誠意ある対応が得られず、その外交交渉が破綻した場合には、国は、憲法上要請される責務として自衛行動権を発動しなければならない。

しかしながら、仮にこの自衛行動権の発露としての実力部隊による救出活動を実施するにしても、日本国の現有機関には実効性を伴ってその任務を全うするだけの機関が存在しないのである。
そして、国民の安全と生存に対する急迫不正の侵害を排除しなければならないという、国の責務を果たすための実効的手段を有しないと云うことは、国政の懈怠そのものであり、日本はある種違憲状態にあるということができるのである。

そうであるならは、早急にそのような任をまっとうできるだけの特殊部隊を創設して、その権能を行使しなければならない。

憲法は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」のであるが、およそその期待に反して不幸にも相手国の暴力的・陵辱的行為により、自国民の安全と生命が現に脅かされている以上、国は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」について「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」ことの責務を果たさなければならないからである。
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