イラクで日本人拘束

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ピョンヤン宣言の破綻−自衛権の発動(1)

投稿者: mariegalantedream 投稿日時: 2004/05/29 23:44 投稿番号: [190848 / 280993]
あの3馬鹿は論外として(注:枕詞)、
拉致事件の解決にあたっては、拉致家族の意向が最も尊重されるべきである。
いやしくも、この事件が両国首脳の政治的パフォーマンスに利用されたり、国内不況業種の救済のために利用されるようなことがあってはならない。
いずれにしても、この重大な人権蹂躙に対して、早期に原状回復することは、国家の最優先の課題である。

この拉致事件の首謀者が金正日でないことを密かに願ってはいるが、もし彼が首謀者であるならば、この国家犯罪を国際法廷の場で断罪しない限り日朝間の真の友好はあり得ないであろう。
そこで、拉致家族の意向に沿った形で外交方針が転換された場合、今後避けては通れないことになるかもしれない諸課題について考察してみたい。


1.権利侵害の排除としての自衛権の発動(被拉致者の実力部隊による救出行動)の是非

憲法は、国民が希求する平和の理想を実現するヨスガとして、戦争その他国際紛争の武力的解決行動を放棄することにし、これに伴って国際法上認められている交戦権をも否認することにした。
即ち、国際紛争を解決する手段としての戦争及びその戦争目的達成手段としての交戦権(相手国都市の空爆、砲爆撃、領土の占領等を通じ相手国意志の制圧にまで至る国際法上認容されている権利)を放棄し、否認したのである。
この憲法の趣旨とするところは、国際紛争は外交交渉や国際裁判などの平和的手段によって解決すべきであって、武力に訴え、相手国の意志を制圧することによって解消させるべきではないということである。

しかし、戦争の放棄は「国際紛争を解決する手段としては」という条件付であって、無条件ではない。
憲法は、戦争を放棄したが、「平和裡に生存する権利」はもとより、この権利の侵害を排除するための自衛の権能(自衛権)や、自衛のための抗争を放棄してはいないのである。
即ち、憲法の規定する平和主義は決して無抵抗を定めたものではなく、主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されるものではないのである。

例えば、国民の誰かがその安全と生存を危うくされ、「自由及び幸福追求に対する権利」が侵害されている状態にある場合、憲法は、その侵害を排除するための武力行使をこころみることまでをも否認するものではないということである。

北朝鮮拉致被害者(被拉致者及びその被拉致家族)の場合で云えば、その侵害状態を排除するため、実力部隊を派遣し救出活動を行うことも、当然に侵害排除の行動をとる権能(自衛行動権)として、憲法上否定されるものではない。

そして、国民の誰かが上記の権利を侵害されている以上、外交交渉が行き詰まった場合には、国はその当然の責務とて、自衛行動権の発動も視野に入れなければならない。
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