憲法改正
投稿者: nothing_but_terrorism 投稿日時: 2004/05/27 16:09 投稿番号: [188811 / 280993]
日本国憲法
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正は、大変にハードルが高くて、国会両院で2/3以上の賛成、
さらに国民投票まで必要です。
これが、かえって柔軟な改正を妨げているという批判もありますね。
ちなみに、2/3というのは、「不磨の大典」大日本帝国憲法と同じです。
日本国憲法は、形式上、大日本帝国憲法を改正したことになっています。
http://constitution.at.infoseek.co.jp/koufubun.htm憲法でも法律でも、時代に即して改正すればいいんですよ。
自衛隊に関する、解釈改憲と言われるようなやり方の方が、
民主主義否定につながりかねない、危険なやり方です。
これは メッセージ 188801 (raru_babu さん)への返信です.
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