名誉毀損
投稿者: nothing_but_terrorism 投稿日時: 2004/05/19 17:12 投稿番号: [182261 / 280993]
刑法230条:名誉毀損
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず〜」
と言うことで、事実かどうかは問題ではありません。
ただし公共の利害に関する場合の特例があって(231条)、
「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
つまりこの場合は、事実であれば罰せられないことになります。
さらに同条第2項
「前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の
犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」
つまり犯罪に関わることは、公益目的で、事実と証明できれば罰せられないのです。
今回の記事は、彼らの「犯罪」に関する記事ではなさそうなので、
この規定は適用されない可能性が強いですが。
これは メッセージ 182256 (superchunk2202 さん)への返信です.
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