イラクで日本人拘束

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canonepsonjpさんへ2

投稿者: yek31121 投稿日時: 2004/05/14 22:28 投稿番号: [177892 / 280993]
●刑法百三十条 『住居侵入罪』
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

罪を認めずに反抗すれば拘留が長引きます
すぐに罪を認めるべきでした。

>高田さんたちが、同市内の自衛隊官舎に月一回のビラ入れを始めたのは、昨年十月。トラブルらしきことと言えば、一月に住民の男性から「配ったビラを回収しろ」「こういうのは困る」と言われたことだけだ

住民が困ると言っているのに入れば不法侵入となります。
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