イラクで日本人拘束

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宗教戦争の狂気

投稿者: yiergongfu 投稿日時: 2004/05/02 13:31 投稿番号: [157832 / 280993]
イラク人俘虜に小便をかけるイギリス兵
http://images.icnetwork.co.uk/upl/mirror/may2004/2/2/00070B15-4CBB-1093-953F80BFB6FA0000.jpg


捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
昭和二十八年十月二十一日
条約第二十五号

第十三条〔捕虜の人道的待遇〕   捕虜は常に人道的に待遇しなければならない。抑留国の不法の作為又は不作為で、抑留している捕虜を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険を及ぼすものは、禁止し、且つ、この条約の重大な違反と認める。特に、捕虜に対しては、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的実験で、その者の医療上正当と認められず、且つ、その者の利益のために行われるものでないものを行ってはならない。
②   また、捕虜は、常に保護しなければならず、特に、暴行又は脅迫並びに侮辱及び公衆の好奇心から保護しなければならない。
③   捕虜に対する報復措置は、禁止する。
第十四条〔捕虜の身体の尊重〕   捕虜は、すべての場合において、その身体及び名誉を尊重される権利を有する。
②   女子は、女性に対して払うべきすべての考慮をもって待遇されるものとし、いかなる場合にも、男子に与える待遇と同等に有利な待遇の利益を受けるものとする。
③   捕虜は、捕虜とされた時に有していた完全な私法上の行為能力を保持する。抑留国は、捕虜たる身分のためやむを得ない場合を除く外、当該国の領域の内外においてその行為能力に基く権利の行使を制限してはならない。
http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva3.htm
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