イラクで日本人拘束

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正当な権利行使と「迷惑」

投稿者: cartesien21 投稿日時: 2004/05/02 04:38 投稿番号: [157087 / 280993]
  前に述べた「他害禁止」原則の補足ですが。

  例えば、毎年の日教組の大会には必ず右翼団体の街宣車が多数押しかけ、大音量のスピーカーで街宣行動を行う。大会開催場所に当たる市町村は騒然たる雰囲気となり、会場警備はもちろん、地元商店街や住民も営業妨害を含め大変な「迷惑」を受ける。
  このように確実に地元に「迷惑」がかかることが予想される場合であっても、その「迷惑」ゆえに大会を開催すべきでないとか、大会主催者は「謝罪」すべきだなどということには決してならない。
 
  ちなみに、大会が予定される公民館などを自治体が「迷惑」や「対応不能」を理由に使用不許可にして訴訟になったケースがかなりあるが、裁判所は「正当な権利行使に対する妨害者の存在を理由に、権利行使を妨げてはならない」という見解でほぼ一致して、使用不許可処分を取り消している。

  今回の人質事件の場合は、言うまでもなく3人のイラク渡航の自由は「正当な権利行使」(憲法22条)にあたり、妨害者は誘拐犯のテロリストである。
 
  「迷惑」を金科玉条のように振りかざして3人を非難している人は、人権と自由についてもう一度よく考えてほしい。
 
  →http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=a5a4a5ia5afa4gffckdcbfm94bab&sid=552019567&mid=155008
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