> 「公共の福祉」
投稿者: nh410jp 投稿日時: 2004/05/01 00:50 投稿番号: [152086 / 280993]
>違憲が問われる対象は、必ず行政・立法であって
国民に対して違憲が問われることはありません。
憲法の基礎です。
そんなことも知らないで憲法について語るのは
かなり恥ずかしいことであることをご承知ください。
そうなんですか。でも憲法の条文を読む限り、本当に国民に問われないのですか?なんか違うように思えましたけど。憲法の基礎も知らないみたいだから、よく分からないですが...。じゃあ、公共の福祉し反しても個人だから罰せられませんよね。だって行政や政治に関してのみなんでしょ?
じゃあ、僕3人に賛成だな!だって、世間を騒がせても罰せられないんだし!何してもいいんだって意味でいい事教えてくれたし!
俺3人擁護派に変わろうっと!
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これは メッセージ 151824 (poncho_osamushi さん)への返信です.
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