イラクで日本人拘束

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>>判例

投稿者: augcae 投稿日時: 2004/04/28 18:20 投稿番号: [144802 / 280993]
わざわざ引用をありがとうございます。
これから用事がありますので最後のレスになると思います。夜ならまた来られるのですが。
以下、230条の2に関する一般的学説の理解です。
要する230条の2は表現の自由(国民の知る権利)と個人の名誉とを調整した規定です。そして知る権利が特に保障されねばならないのは、民主主義を維持するためだと考えられています。そして民主主義の維持のために保護されねばならない表現とは、権力に関する事実、又は権力を有する人物に関する事実ということになります。本件の判例では、その事実認定において(引用されていない部分で)池田会長がいかに社会的権力を有するかが詳細に述べられています。今回の今井さんに社会的権力があるとは考えられず、公共の利害に関する事実にはあたらないと考えたわけです。
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