>判例
投稿者: echelon109 投稿日時: 2004/04/28 17:21 投稿番号: [144678 / 280993]
判例集が手元にありませんので、ネットで軽く調べてみました。
間違っている部分があったら指摘して下さい。
>最判昭56.4.16刑集35-3-84でもご自分でお調べになって御覧下さい。
>公共の利害に関する事実はどの程度で認められるかが分かります。
「最判昭56.4.16刑集35-3-84」というのは、一般的に「月刊ペン事件」と言われるものですよね。
ネットで調べてみると、「私人に関する事実が公共の利害にあたるかについて争われた刑事事件」ということですので、判例として引用するには、まさしく相応しいものだと考えます。
以下、ネットからの引用です。(正確さは不明)
『この事件は創価学会の会長の女性関係に関する記事を書いた記者が名誉毀損に問われたのですが「私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として」公共の利害に関する事実にあたるとされました。そして、この事件では公共の利害に関する事実であると認められました。』
この判例だけからは、あの書き込みにより名誉毀損罪が“確実に”成立するとは言い切れないと思うのですが、どうでしょうか。
これは メッセージ 144613 (augcae さん)への返信です.
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