イラクで日本人拘束

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判例以前に条文にあります

投稿者: bababa7634 投稿日時: 2004/04/28 16:17 投稿番号: [144553 / 280993]
第230条   (1) 公然と事実を掲示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、三年以下の懲役若しくは禁錮(きんこ)または五十万円以下の罰金に処する。

(2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第230条の2   (1) 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認めるならば、事実の真否を判断し、真実の証明があったときは、これを罰しない。

(2) 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実と見なす。

(3) 前条第一項の行為が公務員または公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実の証明があったときは、これを罰しない。
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