こういうことです
投稿者: a989381108 投稿日時: 2004/04/24 04:50 投稿番号: [128449 / 280993]
先ほどはぐだぐだレスすみませんでした。
えー、その事件は私はよく知りませんが、外国で犯罪を犯した場合は外国の刑事法で裁かれます。日本で犯罪を犯した外国人も当然日本の司直によって裁かれます。なぜかというとその犯罪によってどちらの国の国益が損なわれたかが重要だからです。
基本的人権はかならずしも網羅的に人権を規定しているわけではないので(たとえばプライバシーの権利等々の不記載。逆に公共の福祉のための権利制限)個々の特殊な人権侵害に対しては司法の判断に委ねなければなりません。で、先の事件に対する人権に関してはおそらく認められないはずです。・・・うーん答えになってないですね(笑)。閑話休題。
「自衛隊が〜法律」は憲法という基本法によって作られた法律です(すべての法律にもいえますが)したがって、〜法は外国にいても規定されるが、憲法はでないなんてことはありえません。
これは メッセージ 128401 (raru_babu さん)への返信です.
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