イラクで日本人拘束

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>国より人です

投稿者: gd83011 投稿日時: 2004/04/23 02:02 投稿番号: [124043 / 280993]
海外に移動する自由は認められている。

しかし、海外に移動した場合には、国の自国民保護の義務は、単なる「努力義務」になるのでは?

理由は、移動先の国や民族の主権を侵害するから、と思うのですが。

1)フランス人がインドで誘拐された、、

インドが自国の責任で対応し、自国の刑法によって裁く。

2)無政府状態の地域で誘拐された

無政府でもなお、そこに住む人達には主権は存在する、と思うのですが。

無政府状態なら、外国人の保護はその外国人の国に保護の権利と義務があるとすると、捜査方法、逮捕の仕方、捜査をする人間などの決定権はそこに住む人達には存在しない、となるが、、それは認められない、と思う。

犯人全員射殺後
そこに住む人達「そこまでしなくてもいいのではないか」、、

外国「無政府状態の地域の自国民の保護はわが国の義務であり権利である。あなた方に事件解決方法についての決定権はない。」

これは認められない、と思う。

今回の人質事件についても、自己責任しか認められないのでは。

無政府状態の地域に住む人達の主権を制限するほどの、権利と、義務は他国には認められないのではないかと。。。

それとも、無政府状態になると主権は認められないのだろうか。

法律家の人に聞いてみたい。
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