イラクで日本人拘束

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Re:罪(立派な犯罪になります。)

投稿者: ichi_saitoh 投稿日時: 2004/04/22 16:08 投稿番号: [120420 / 280993]
>ちなみに、根拠なく3人を犯罪者扱いするのは罪にならないのですか?。

例え3人の事実がどうであれ、立派な罪になります。
刑法第230条「名誉に対する罪」に抵触し、ここで高遠さん他人質犠牲者に対する劣悪非道な書き込みをしているものは例え高遠さん他の人が訴えなとしても、警察当局の判断により刑事責任を追及される可能性は非常に大きい。
またこのような掲示板をのうのうと野放しにしているメディア企業即ち「Yahoo=ソフトバンク社」としても刑事告訴の対象となります。

尚。皆さん匿名で書いているからと言って、バレないと思っていても、刑事告訴に値すると判断された場合、送信元の各種データーをYahooは提出しなければならず、その結果当該言葉の暴力・名誉毀損に該当する書き込みをしたものは、摘発を逃れることはできません。

彼らの行動及びその家族に対するバッシング程ほどにした方がよいでしょう。
浅はかな行動をとったバカな3人のため、皆さんが犯罪者になるのでは非常にばからしいことです。


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刑法の原文は以下のとおり、
第230条   (1) 公然と事実を掲示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、三年以下の懲役若しくは禁錮(きんこ)または五十万円以下の罰金に処する。

(2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第230条の2   (1) 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認めるならば、事実の真否を判断し、真実の証明があったときは、これを罰しない。

(2) 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実と見なす。

(3) 前条第一項の行為が公務員または公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実の証明があったときは、これを罰しない。

第231条   事実を摘示しなくても、公然と人をを侮辱した者は、拘留または科料に処する。
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