イラクで日本人拘束

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日本国刑法第82条(外患援助)

投稿者: fantom8882000 投稿日時: 2004/04/22 00:54 投稿番号: [117699 / 280993]
うろ覚えの知識で恐縮です。間違っていたらご指摘ください。

(日本国刑法)

(すべての者の国外犯)
第二条   この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一   削除
二   第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三   第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
(外患誘致)
第八十一条   外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条   日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第八十七条   第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第八十八条   第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

本件が上記に当っているのかどうか私にはわかりませんが、少なくとも家族が、はるばる中東まで弁護士を連れて行った理由はわからないこともないかと思います。
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