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Re: 東京裁判は南京大虐殺を確認した事が

投稿者: panda168jp 投稿日時: 2008/01/16 12:16 投稿番号: [64414 / 66577]
toka>立証責任という概念を説明してやったのだ。だが、それでも理解は出来なかったようだ。
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toka>>「パンダは日本で痴漢をやった。あたしはそれを目撃した。

パンダはあたしの証言が嘘であることを証明しなければならない。」
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言葉だけを置き換えると、
「日本は中国で虐殺をやった、
遺体も日本軍の指示で、収容、処分した、
外国人記者、牧師などはそれを目撃した、
直接の被害者もできた、
などの被害状況。

日本は、「外国人記者、牧師、生き残った被害者」の証言が嘘であると、自分のアリバイを立証し、根拠でもってその全てを否定できなければ、
南京大虐殺を否定できない。」
となる。

>普通の法治国家には人を告発するためにはその事実を証明する責任があるとされている。それに違反すると罰せられる。いわゆる誣告の罪と言う奴だ。
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個人犯罪の場合で、
被害者は、客観的な被害状況を証拠に警察に通報するだけでよい。

目撃された、名前の上がった被疑者は、先ず、
自分のアリバイ、加害しなかった無実さを、警察に証明する責任がある。
この段階では、日本は自分のアリバイが証明できていない。

先ず、アリバイを証明しろ。


警察は、その後、被疑者に対して、目撃情報と被害状況との整合性がとれるかどうか、物的な証拠などを検証すればよい。


戦争犯罪では、

外電内容、外国人記者、牧師など、生き残った被害者による被害状態の証言、、、
当時、日本の命令で民間団体による遺体の埋蔵場所、遺体の数についての記録、、、
など、など、

日本は、外電内容、外国人記者、牧師など、生き残った被害者の証言に対してどう否定したか、みてみたい。

−−
東京及び南京に置けた裁判とも、
長い時間をかけて検証された内容に基づいて
日本側弁護団に、十分に弁護させるチャンスを与えた上、
南京大虐殺の判決を下ろした。
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