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Re: アサヒビール 伊藤忠商事 住友化学 

投稿者: bakanitekinasi 投稿日時: 2006/10/06 02:00 投稿番号: [59836 / 66577]
日本の種苗法に違反して中国で無断で栽培された日本品種の農産品が逆輸入されるという農産品の知的財産問題がクローズアップされている。農林水産省は4月から種苗管理センターを通じて、品種保護Gメンなる品種保護対策官を昨年に比べ倍増させ、輸入差し止めや摘発に向けた支援を強化し“海賊版農産物”撲滅に動いている。

  カーネーションなど価格の安い中国産の切り花が急増する中で、日本が独自開発した品種がロイヤリティー(特許料)も支払われないまま、無断栽培され、輸入されるケースが後を絶たない。6月に訪中した知的財産権保護を協議する官民合同ミッションでも、中国側に種苗法の改正、強化を申し入れた。

  製造業では、近年、自社技術の技術流出防止策の徹底や中国での模倣業者の摘発など知的財産保護対策を強化しているが、これに比べて、農産品の知的財産保護は大きく遅れていたのが実態だ。

  種苗管理センターの田平雅人品質保護Gメンは、「中国人研修生に安易に苗を渡すなど農家の種苗管理が甘い。日本側の意識改革も必要」と話す。

  日本の種苗法では植物の新品種の育成者を保護する権利を認めている。登録品種を無断で栽培して販売すれば、懲役や罰金が科される。ただ、日本の種苗法では中国など海外に苗が輸出された場合には取り締まれないほか、逆輸入された場合も輸入を差し止めるためには難しい調査や手続きが求められている。

  実際に、税関で差し止めたケースは畳に使われる「い草」の事例のみにとどまっている。い草は数年前から中国での生産が日本を上回り、業界を直撃。2003年12月、熊本県が県の育成品種であるい草「ひのみどり」が、中国に不正に持ち出され栽培されていると、税関に輸入差し止めの申し立てを行い、これを受けて、04年12月に長崎税関が中国産「ひのみどり」種のい草を摘発、押収した。

  だがその後の実例は、オーストラリアのさくらんぼなど数件にとどまり、輸入差し止め事例の難しさが浮き彫りになった。

  農水省も品種保護の強化策に乗り出した。昨年から種苗管理センターを通じて、全国2カ所に4人の品種保護Gメンを配置したが、相談や侵害状況の依頼が殺到し、この4月からは北海道や沖縄など5カ所10人に増員した。

  具体的には、証拠品を押収し比較栽培したり、DNA(遺伝子)分析などを有料で行うほか、中央卸売市場などで立ち入り検査などを行い、侵害状況の記録書を作成する。

  一方、中国は今年からの「第11次5カ年計画」で農村の所得増加や農村改革を最優先課題にあげている。商務省は、農産物の輸出額を10年までに毎年7%程度成長させ、05年の272億ドル(約3兆1280億円)から10年には380億ドル(約4兆3700億円)に増やす計画だ。

  農産品の知的財産保護対策を強化しないと、偽物被害も急増しかねない状況だ。
http://www.business-i.jp/news/china-page/news/200607180024a.nwc
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