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>暫定措置を前提とした協定が有る。

投稿者: daijoubudajp 投稿日時: 2004/07/08 21:58 投稿番号: [5838 / 66577]
>日中漁業関係)
  新たな日中漁業協定は、1997年11月に署名され、2000年6月に発効となった。
新協定の対象水域は日中両国の排他的経済水域全域とし、原則として沿岸国主義に基づく相互入会の措置をとり、沿岸国は資源状況を考慮して相手国漁船に対する漁獲割当量その他の操業条件を決定し、許可及び取締りを行うこととなった(図表Ⅰ−2−8)。漁獲割当量その他の操業条件は、同協定に基づき設置される日中漁業共同委員会における協議の結果を尊重して、各国政府により決定されている(図表Ⅰ−2−9)。
  この結果、我が国排他的経済水域における中国漁船の操業への割当てについては、2001年漁期には許可隻数1,252隻、漁獲割当量73,000トンに、2003年漁期には許可隻数961隻、漁獲割当量54,533トンに削減することができた。また、新協定発効前には対馬近海まで大挙して押し寄せていた中国の底びき網漁船については、新協定発効により、我が国排他的経済水域における操業区域が限定され、まき網漁船についても2002年漁期より我が国排他的経済水域内での操業は認められなくなっている(以上について、図表Ⅰ−2−10)。
  他方、協定上、東シナ海には広大な暫定措置水域が設定され、日中各国は自国の漁船に対してのみ操業の許可及び取締りを行うこととされており、沿岸国による管理の例外となっているが、日中両国は当該水域について共同で資源管理を行うことで基本的に一致している。今後は、2002年に設置された海洋生物資源専門家小委員会において資源に関する科学的な意見交換を進めるとともに、同年から実施されている資源管理の基本的な枠組みに基づいて資源管理措置を強化していく必要がある。
  また、暫定措置水域の北部の東シナ海の一部水域は、中間水域として、両国の漁船がそれぞれ相手方の許可証を取得することなく操業できることになっているが、当該水域についても資源管理を進めるため、引き続き中国側と交渉していく必要がある。
  なお、中国イカ釣り漁船については、協定発効後5年間は資源の状況を踏まえつつ1996年の実績を超えない範囲で操業を認める旨の書簡が存在するため、引き続き我が国排他的経済水域において一定規模の漁船が操業を行っており、我が国漁業者との間でトラブル等が生じている。


>日中漁業関係)
  日中漁業協定(2000年6月発効)では、日中両国漁船が相手国排他的経済水域に相互に入漁することとなっており、中国排他的経済水域においては我が国のまき網漁船等が、我が国排他的経済水域においては中国のイカ釣り漁船及び底びき網漁船が操業を行っている。
  現在我が国のまき網漁船が操業している水域は、中韓漁業協定に基づき、2005年7月に韓国の排他的経済水域に取り込まれることに中国側が合意していることから、これ以降中国水域における我が国漁船の操業希望は大きく減ることが予想される。他方、中国イカ釣り漁船については、我が国漁業者との漁場競合の問題が生じていることから、イカ釣り書簡が規定する期間が終了する2005年以降は原則として操業を認めないこととする。このため、相互入漁の規模は将来的に大幅に縮小することが想定される(参考:2003年は54,533トン)。また、我が国は、我が国排他的経済水域における資源管理の効果を高めるため、中国漁船について、全ての漁業種類に対し魚種別・漁業種類別の漁獲割当方法を導入することを提案している。
  さらに、暫定措置水域及び中間水域の資源管理については、中国漁船の操業の規模が抑制されるよう、更に協議を進めることとする。
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