Re: 犬5万匹近くを一斉処分
投稿者: sintyou5 投稿日時: 2006/08/01 23:55 投稿番号: [57649 / 66577]
狂犬病の病原体は、ラブドウイルスであり発病率は30〜60%、一旦脳炎を発症すると治療方法は無く100%死亡する。
日本での最後の発症は1956年。その後発症者無し。
このウイルスはヒトを含む総ての哺乳類に感染するので、イヌだけではなく、ネコ、アライグマ、スカンク、キツネ、コウモリ、などから感染することもある。
狂犬病予防法より
・第3章 狂犬病発生時の措置
(届出義務)
第8条 狂犬病にかかった犬若しくは狂犬病にかかった疑のある犬又はこれらの犬にかまれた犬については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生省令の定めるところにより、直ちに、その犬の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。但し、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬の所有者がこれをしなければならない。
2 保健所長は、前項の届出があったときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
(隔離義務)
第9条 前条第1項の犬を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬を隔離しなければならない。但し、人命に危険があって緊急やむをえないときは、殺すことをさまたげない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。
(公示及びけい留命令等)
第10条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の擬似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。
(殺害禁止)
第11条 第9条第1項の規定により隔離された犬は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。
(死体の引渡)
第12条 第8条第1項に規定する犬が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。但し、予防員が許可した場合又はその引取を必要としない場合は、この限りではない。
(検診及び予防注射)
第13条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。
(病性鑑定のための措置)
第14条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかった犬を殺すことができる。
2 前項の場合においては、第6条第10項の規定を準用する。
(移動の制限)
第15条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
(交通のしゃ断又は制限)
第16条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要性があると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかった犬の所在の場所及びその附近の交通をしゃ断し、又は制限することができる。但し、その期間は、72時間をこえることができない。
(集合施設の禁止)
第17条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
(けい留されていない犬の抑留)
第18条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第6条第2項から第10項までの規定を準用する。
(けい留されていない犬の薬殺)
第18条の2 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。
日本での最後の発症は1956年。その後発症者無し。
このウイルスはヒトを含む総ての哺乳類に感染するので、イヌだけではなく、ネコ、アライグマ、スカンク、キツネ、コウモリ、などから感染することもある。
狂犬病予防法より
・第3章 狂犬病発生時の措置
(届出義務)
第8条 狂犬病にかかった犬若しくは狂犬病にかかった疑のある犬又はこれらの犬にかまれた犬については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生省令の定めるところにより、直ちに、その犬の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。但し、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬の所有者がこれをしなければならない。
2 保健所長は、前項の届出があったときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
(隔離義務)
第9条 前条第1項の犬を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬を隔離しなければならない。但し、人命に危険があって緊急やむをえないときは、殺すことをさまたげない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。
(公示及びけい留命令等)
第10条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の擬似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。
(殺害禁止)
第11条 第9条第1項の規定により隔離された犬は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。
(死体の引渡)
第12条 第8条第1項に規定する犬が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。但し、予防員が許可した場合又はその引取を必要としない場合は、この限りではない。
(検診及び予防注射)
第13条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。
(病性鑑定のための措置)
第14条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかった犬を殺すことができる。
2 前項の場合においては、第6条第10項の規定を準用する。
(移動の制限)
第15条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
(交通のしゃ断又は制限)
第16条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要性があると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかった犬の所在の場所及びその附近の交通をしゃ断し、又は制限することができる。但し、その期間は、72時間をこえることができない。
(集合施設の禁止)
第17条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
(けい留されていない犬の抑留)
第18条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第6条第2項から第10項までの規定を準用する。
(けい留されていない犬の薬殺)
第18条の2 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。
これは メッセージ 57628 (aki_fumika さん)への返信です.
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