Re:Horse_224へ 講和条約11項
投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/06/02 00:53 投稿番号: [55762 / 66577]
当該部分の英文は
“Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan”
「Japan accepts the judgments」つまり「判決を受諾」であり、「裁判を受諾」したわけではない。
しかも「判決の受諾」は刑期の残っている「濡れ衣戦犯」の刑の執行を代行するためのものとなっているもので、日本が裁判手続きを含めた極東軍事裁判を認めたわけでは全くない。
「いわゆるA級戦犯」の死刑執行はサンフランシスコ条約とは無関係に、連合国側が勝手に執行しており、日本は関係していない。
これは日米戦争の終結はポツダム宣言という戦争終結条件を日本が受諾した有条件降伏であったにもかかわらず、「無条件降伏した」という誤解が宣伝されているのと同じことである。
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参考
この「裁判を受諾し」というのは日本語原文のみの表現であり、
英語原文では受諾したのは"Judgements"、すなわち
「判決」である。仏語、スペイン語原文でも同様の表現になっ
ている。これは日本政府が判決にしたがって、刑の執行を継続
することであり、「裁判」全体、すなわちそのプロセスや判決
理由についてまで同意したという意味ではない。佐藤和男・青
山学院大学名誉教授は昭和61年の国際法学会でこの点を当代
一流の国際法学者たちと議論したが、すべての外国人学者がこ
の見解に同意したという。
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これは メッセージ 55758 (tokyo_made_kuso_benki さん)への返信です.
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