Re:Horse_224へ
投稿者: tokyo_made_kuso_benki 投稿日時: 2006/06/01 22:55 投稿番号: [55758 / 66577]
本当に日本首相は他の所で戦争の亡霊に祭祀できるはずです。アジア地区の国家での二次大戦の生存者は戦争の傷を忘れるかもしれません。然し、日本の自民党政府は他国の国民が日本の宗教価値観と死者の観念を尊重することを呼び掛けたり、憲法第九条の修訂に準備したり、それは自分の平手で自分の口を叩く行為である。その外は、日本の自民党政府はサンフランシスコ講和条約第11条に関した「戦犯」(部分の日本国民は戦犯の定義を認めなくても)の審判した結果を否定することがありません。そして、サンフランシスコ講和条約第11条に異義を提出しない日本の自民党政府は「戦犯」の身分を持っていたかもしれない死者に慰霊するなら、それは相互矛盾的な事実である。
以下はサンフランシスコ講和条約第11条の抜粋を参考になります。
【資料】西村熊雄条約局長答弁(衆議院平和条約特別委員会・昭和26年10月17日)「戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向って効力を失い、裁判がまだ終つていない者は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従って十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によってなした裁判を承諾いたすということになっております」
【資料】大橋武夫法務総裁答弁(衆院法務委員会・昭和26年11月14日)
「第十一条におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、その裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考えるわけであります」
その結果、日本政府としては裁判の内容について、否定したり異議申し立てはしないということになった。それ以上のものでも、それ以下のものでもない。
これは メッセージ 55756 (horse_224 さん)への返信です.
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