証明と論拠
投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2006/05/19 16:14 投稿番号: [55272 / 66577]
結局そこは避けているね。「正義」の基準も「退廃」の基準もさらには他の行為との峻別も、キミが出さねば何の証明にもならんのだが。
>この三点について、根拠は?と聞いたけど、示してくれなかったね。<
鸚鵡返しの典型。
「イエーリング」「東京裁判」で調べても、同文内に単語の羅列はあっても関連づけたものはほとんどない。「イエーリングの論」をもって東京裁判容認とする論調はほとんどない。これはキミの出した検索結果にも明らか。キミの出したのは単に「イエーリング」についての記述集。
コチラに出す義務は無く、キミが「イエーリング論を根拠に東京裁判を容認」するご意見をたくさん出さねばならんのですよ。これも一種の「立証責任」。鸚鵡返しで「できないだろう」というのは「不可能証明」。
> だけど、東京裁判は後、イエーリングの論が先にあったので、正解は東京裁判という歴史的事実が、イエーリング主張の裏づけとなった。したがってイエーリング理論が正しかったといえる。<
イエーリングの法の遡及論には「正義の基準」「その対象たる頽廃の基準」「正義の行使の主体の正当性」などに不十分な点があるため、コレを根拠に法の遡及を認めるのは不当。したがって東京裁判の有無でイエーリングの正当性は裏付けられない。
「素人の判断でも」
イエーリングの法の遡及に対する認識は
*正義の基準の曖昧さ
*糾弾すべき頽廃の基準の曖昧さ
*正義の行使の主体の認定の曖昧さ
に於いて批判され、
*国内法と国際法の峻別の根拠
に於いて非常に不明確であり、国際法「だから」法の遡及を認めると言う認識も根拠の薄い物である。
イエーリングの論と東京裁判を結びつける物が検索に引っかからないのは、そういう理由。あると言うならキミが出すべき。無いものは「出せない」。
仮にあっても、上記指摘の部分を解明していないモノに価値は無く意義もない。
ナニより、イエーリングの論をもって東京裁判を擁護し出したキミ自身が、イエーリングの不足点を補わなければ、他の誰がその意見を追認できると言うのだね?
コレは法学云々以前の問題。
理論の組み立ての問題。
法の不遡及は法治の根本原則。イエーリングの遡及論は例外のための枝葉。大樹などと言う形容だけ真似するよりも法と評論の主従ぐらい学んで来なさい。
ちなみに19世紀のヒトであるイエーリングがその人生に於いて「不遡及の例外」を力説すると言うことは、
「法学界・司法界において19世紀には法の不遡及が当然の常識であった」
ことの傍証になりますね。
おかげでイロイロと確信が持てましたよ。ありがとう。
>この三点について、根拠は?と聞いたけど、示してくれなかったね。<
鸚鵡返しの典型。
「イエーリング」「東京裁判」で調べても、同文内に単語の羅列はあっても関連づけたものはほとんどない。「イエーリングの論」をもって東京裁判容認とする論調はほとんどない。これはキミの出した検索結果にも明らか。キミの出したのは単に「イエーリング」についての記述集。
コチラに出す義務は無く、キミが「イエーリング論を根拠に東京裁判を容認」するご意見をたくさん出さねばならんのですよ。これも一種の「立証責任」。鸚鵡返しで「できないだろう」というのは「不可能証明」。
> だけど、東京裁判は後、イエーリングの論が先にあったので、正解は東京裁判という歴史的事実が、イエーリング主張の裏づけとなった。したがってイエーリング理論が正しかったといえる。<
イエーリングの法の遡及論には「正義の基準」「その対象たる頽廃の基準」「正義の行使の主体の正当性」などに不十分な点があるため、コレを根拠に法の遡及を認めるのは不当。したがって東京裁判の有無でイエーリングの正当性は裏付けられない。
「素人の判断でも」
イエーリングの法の遡及に対する認識は
*正義の基準の曖昧さ
*糾弾すべき頽廃の基準の曖昧さ
*正義の行使の主体の認定の曖昧さ
に於いて批判され、
*国内法と国際法の峻別の根拠
に於いて非常に不明確であり、国際法「だから」法の遡及を認めると言う認識も根拠の薄い物である。
イエーリングの論と東京裁判を結びつける物が検索に引っかからないのは、そういう理由。あると言うならキミが出すべき。無いものは「出せない」。
仮にあっても、上記指摘の部分を解明していないモノに価値は無く意義もない。
ナニより、イエーリングの論をもって東京裁判を擁護し出したキミ自身が、イエーリングの不足点を補わなければ、他の誰がその意見を追認できると言うのだね?
コレは法学云々以前の問題。
理論の組み立ての問題。
法の不遡及は法治の根本原則。イエーリングの遡及論は例外のための枝葉。大樹などと言う形容だけ真似するよりも法と評論の主従ぐらい学んで来なさい。
ちなみに19世紀のヒトであるイエーリングがその人生に於いて「不遡及の例外」を力説すると言うことは、
「法学界・司法界において19世紀には法の不遡及が当然の常識であった」
ことの傍証になりますね。
おかげでイロイロと確信が持てましたよ。ありがとう。
これは メッセージ 55212 (cobapics0506z さん)への返信です.
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