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Re: 祝☆ぱんだ君の脳内(笑)

投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2006/05/13 13:58 投稿番号: [55036 / 66577]
>弁護側は審理の過程で、日本に有利な証拠の数々を法廷に提出しました。

しかし、検察官の主張や裁判長の裁量によって、それらの多くは却下されまし
た。弁護側がせっかく作成したにも関らず、却下になることを予想して提出前
に諦めた未提出の証拠と合わせるとそれは3千3百6件に及びます。

提出した資料のうち、弁護側のものは実に32%が却下されたのです。

弁護側の証拠が却下された理由は「証拠価値なし」「関連性なし」「重要性な
し」というものでした。
――   では、どういう証拠資料が却下されたのかを挙げてみましょう。

1−当時の日本政府、外務省、軍部の公的声明はすべて却下。

2−共産主義の脅威及び中国共産党に関する証拠は大部分が却下、とりわけ、
   日本の正式な権益を脅かした組織的な排日運動があった事実は、まったく
   無視されました。

3−満州事変以前、満州人の自発的な民族運動が独立運動であったとする資料
   はすべて却下。――これは満州国が日本の傀儡国家であることを強調する
   ためでした。

4−この法廷は日本を裁くためのものであって、連合国を裁くものではない、
   という理由から連合国側の違法行為の証拠資料は大量に却下。アメリカの
   対日戦争準備や原子爆弾投下の問題はすべて不問とされたのです。

戦争には、その当事者が両方に存在しています。
一方的に日本の行為の非のみを見て公正な判断など出来るはずがありません。

それにくらべて検察側の証拠は、たとえ、伝聞であっても殆どが法廷証拠とし
て採用されました。却下されたのは僅か3%です。更にそれらに偽証罪は適用
されませんでした。<

いくら数が多くても、恣意的に採用されれば何の正当な根拠たり得ないし、証拠が最初から偏っていれば何年かけても正当な判決など出ない。


ニュルンベルグ及び東京裁判で「改めて」罪を認定する条文が「作られた」のは、「有効な慣習法が無かった」からですよ。


そして繰り返すが、立証責任に於いて、
「法を適用するに相応しい行為か」
「他の行為との明確な峻別」
がなされなければならないが、


「片方に都合の良い証拠ばかりを何千と集めて方や大量に却下して」
公正かつ正義に基づく結果など出る訳が無い。



ちなみにキミは

「ベルサイユ条約に批准したから遡及効を認めるべき」という言い分をなんにも証明していませんよ。そして一次大戦に於いて遡及効を用いた判決の実例も出してませんね。



いずれしんちょう坊や同様、ボケだの爺だの言い捨てて去るんだろうが、せいぜい答えられない醜態を晒すがいいよ。


犯罪者とのレッテルをはる側が証明せねばならない。この原則は変わりません。



そして法の執行の平等が無い以上、司法ではなく「私刑」であることに一寸の間違いもありません。

日本の行為が他国の行為と違い飛び抜けて悪辣だった証明まだ〜〜?(笑)

「東京裁判」自体はなんの証拠にもなりませんよ。むしろ恣意的すぎてナニを隠したいのか穿つための材料にしかならない。

キミの引用した「何千の証拠、何百人の証人」もね。
「勝った側のそろえた証拠と証人」「偽証罪に問われない証人」

コレが正義だと言う。いつまでも共産党の言いなりになってろ(笑)
「共産党のそろえた証拠」「共産党のそろえた証人」で、罪に問われて死刑になってからじゃ遅いんだよ。
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