Re: ガス田問題
投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2006/03/09 16:22 投稿番号: [53248 / 66577]
>第八十三条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定
1 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第三十八条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
2 関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第十五部に定める手続に付する。
3 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。
4 関係国間において効力を有する合意がある場合には、大陸棚の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。 <
1の合意に至っていない。3の努力を怠っている。日本は「中間線の中国側」ということを最大限に尊重し自己調査でなく「データの開示を」と求めている。これは「日本の主張する海域側に資源が偏っている可能性」が高いため。つまり、境界線を確定させなければ行い得ない行為を先んじて中国側が行っているということ。
よって国際法違反は中国側。なんでデータ開示できないかは、データが中国側に不利だからであろう。フィッシュボーン工法などの採用が明らかであれば、さらに裏付けられる。
境界確定前のフライングつまり国際法違反は明らかですよ。
これは メッセージ 53245 (panda168jp さん)への返信です.
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