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Re: 読み方によって、トカゲ様へ

投稿者: cobapics0506z 投稿日時: 2006/02/27 09:56 投稿番号: [52766 / 66577]
  >いいか、ここでの問題は円頓の話だったわけではない。君が唐突に持ち出してきたことに一寸付き合っただけだ。<

  【付き合っただけ】と言いながら、お前は前レスで、何を話したの?

2006/ 2/25 6:39 [ 52764 ]
  >さて、円頓とは、結局物事には絶対というものはなくそれを見る人間のあり方で実態は変わると言うことかな・・・だから、心が完全であれば物事を完全に見極めることが出来るということだろう<

2006/ 2/25 16:50 [ 52764 ]
  >やはり君が仏教を理解しているわけではないとはおもっていたがね<

  >円頓の意味を本当に理解しているのか<

2006/ 2/26 22:53 [ 52764   ]
  >きみがその基本の基本も理解していないのはよく分かったよ。もう止めなさい。
  >中国は大乗仏教は廃れて久しい・・・<

  知らなければ知らないといえばいいことを、君は知ったかのように振舞うのはなぜだ?しかも相手が【理解していないのはよく分かったよ】とまで言った。ということは君が分かったよね?

  お前も分かっていなければ、相手のことを言えないと思うが、どうして口先だけは勝ちたいのか?

  こう言おう。仏教理解について僕も良く分からないが、それでもお前が僕の爪の垢を煎じて飲めば、お前も一人前になる。これは本当のお話です。

  さて、前レスへ戻る。
>よって、MSG52668をここに繰り返す
正面回答はどうした?事後法の遡及は法的に合理的な適用例やアメリカ国内法を持ってきてお茶を濁しただけだろう?<

  これは既に回答済みの問題です。お茶を濁すわけでもないよ。
  以下僕のレスです、ご参考に。
2006/ 2/17 23:08 [ No.51909 / 52765
『法律学辞典   Ⅱ』(昭和10年初版、昭和14年第3版)
一   時際法(P1099〜P1011)の項目に法適用についての記述があり、「法の不遡及」が必ずしも絶対的なものではない事が明記されています。

四   不遡及の例外   新法の不遡及の原則は絶対的のものではなく、法は成るべく既得権を侵害せざる範囲に於て、或る場合に於ては既得権を侵害しても新法に遡及効を認める。これは種々の考慮に基く。田中耕太郎(以下略)

  辞書の答えは明確です。
【法の不遡及が必ずしも絶対的なものではない事が明記されています】というのが、それです。さらに僕はアメリカや日本などが東京裁判後、その裁判の事後法によって決めたことを、今でも有効に利用していると、事例を挙げた。

  >人格を形成する幼児期の環境ととっさに行う犯罪の因果関係の否定はどうした?<

  この程度なら、高校生以下です。

>中国が反日教育をしていることに様々が海外メディアも警戒しているが、それは忘れたか?<

  反日教育は、今回の事件の犯罪動機に直接繋がらないと考える。

>そこに日本が侵略した、東京裁判がどうした、南京がどうしたなどを持ってくると堂々巡りになる・・・<

  これらは君の分かる範囲のことではない。つまり君のようなゴロツキはね、尻尾に乗って騒ぐだけで生甲斐です。まあせいぜいその程度ですよ。

 
  大乗仏教について、お前は本当に【大乗】の二字だけでも分かれば、そんなばかげたことを言わないだろう?

  【円頓】について:あのね、お前は俺の罠にかかっているよ。はっきり言って、その初歩の初歩も知らないようですね。どういうことか、教えませんよ。あはは・・・みんなに笑わせてもらいましょう、この恥知らずって。

  本当は【造境】以下までお説教しようと思ったが、まあお前のバカにはどう見て、無知蒙昧のままで都合がいい。

  バカもここまで極まれりとみんなに言わせてもらおう。

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