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Re: 法不遡及の例外5

投稿者: cobapics0506z 投稿日時: 2006/02/19 09:38 投稿番号: [52043 / 66577]
【転載】
人事院が不利益不遡及原則踏みにじる/減額調整はルール違反
2002年08月17日


人事院が不利益不遡及原則踏みにじる
人事院は8月8日、国会と内閣に対して国家公務員の給与勧告などをおこなった。その内容は、公務員労働者の生活と労働の実態をかえりみないばかりか、国民生活に重大な悪影響を及ぼす「賃下げ勧告」であり、我々は断じて認められない。

とりわけ、実質的な「不利益の遡及」を盛り込んだことは重大問題である。この問題について、人事院は、「給与改定は遡及することなく実施するが、年間給与で調整する」とし、遡及ではないと強調している。しかし、我々からすれば遡及以外の何ものでもない。不利益の遡及は法的に問題があるから、「調整」と名前を変えとこうという人事院の汚いやり方だ。金の取れる現職からのみ金を取るという「不公正」な脱法手法を、「公正」という言葉を連発する人事院が考案したことに怒りを禁じ得ない。「調整」という言葉を使えば、契約違反だろうが何でもできるということであり、労働者への新たな挑戦だ。

勧告説明会が12日に大阪でおこなわれた。「調整措置が4月遡及でないとなぜ言えるのか、納得できる説明をせよ」との国公近畿ブロックの追及に対して、本院総務局深串参事官は、「情勢適応の原則」「これが人事院の考え方だ」と繰り返すばかりであった。しまいには「勉強不足で民間のことはわからない」と開き直りの回答も出た。激高してテーブルを叩く音、「人事院は詐欺師や!」と叱責する罵声が飛び交い、会場は騒然となった。 行政の職場で、国民に不利益をお願いする場合、本人が納得されるよう根拠となる法律などを示しながら説明するのは基本中の基本である。納得できるような説明がなされない以上、労働組合がこのまま引き下がれるわけがない。

人事院勧告制度が、公務員労働者の権利を踏みにじり、日本の低賃金構造の土台となっているのが、もはや誰の目にも明らかとなっているのではなかろうか。公務員賃金闘争を再構築する出発点を迎えている。
*::*::*::*
平成14年12月に支給される期末手当及び期末特別手当から減額される調整額は、平成14年4月1日から改定の実施の日の前日までの間において在職した期間について受けた俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにそれらの改定に伴い額が変動する給与の合計額とされています。

  出処:兵庫県高等学校教職員組合HP
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