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Re: 法不遡及の解釈について

投稿者: cobapics0506z 投稿日時: 2006/02/19 09:17 投稿番号: [52041 / 66577]
●憲法とその他の法の効力関係
法にはいくつかの種類があります。国の基本法である憲法国会の制定する法律、内閣の定める政令、地方公共団体の定める条例、衆議院の定める衆議院規則などがあります。これらの法は憲法を最高法規として全体として統一の取れた法体系を構成しています。法律は憲法に反する事はできませんし、政令は法律に反する事は出来ません。また、規則は法律に反する事はできませんし、条例は政令や法律に反する事はできません。これが法の形式的効力といわれるものです。条例は他の法と異なり、適用領域が地域的に限定されている点に特色があります。

●一般法と特別法の効力関係
形式的効力において優劣がない場合にいずれの法が適用されるのかを決定する原則の1つとして「特別法は一般法に優先する」という原則があります。一般法というのは人・事項などによって適用領域が限定されにない法の事を言います。特別法は人・事項などによって適用領域が限定される法の事です。例えば私人間における債権であっても商取引きによって生じたものは民法の特別法である商法の適用を受ける事になります。また、商取引きによって生じた債権であっても手形の場合は商法の特別法である手形法の適用を受ける事になります。

●前法と後法の効力関係
新しく法が制定される等によって同等の効力を有する法の間での抵触が生じる場合があります。この場合は「後法は前法に優先する」という原則によって解決されます。

  P:【後法は前法に優先する】

●法律不遡及の原則
一般的に、法は遡及して適用されず、これを法律不遡及の原則といいます。ただこの原則が厳格に適用されるのは刑罰法規に限られています。この刑罰不遡及の原則は憲法39条に定められています。



  P:【ただこの原則が厳格に適用されるのは刑罰法規に限られています】


★POINT★
1、特別法は一般法に優先する(つまりは特別法の法が優先されると言う事)
2、後法は前法に優先する(つまりは後に作られた法が優先されるという事)
3、刑罰法規を遡及して適用する事は原則として認められない。

【HP:ぶっちィS   ROOM】
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