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東京裁判、「よど号」事件、サリン事件

投稿者: jm_s1960 投稿日時: 2006/02/17 17:02 投稿番号: [51847 / 66577]
極東国際軍事裁判でA級戦犯として起訴され、処刑された極悪7名

1.東條英機
判決理由:昭和16年12月8日、ハワイの軍港、真珠湾を不法攻撃、米国軍隊と一般人を殺害した罪。(事後法と全く無関係)

2.武藤   章
判決理由:一部捕虜虐待の罪。(事後法と全く無関係)

3.板垣 征四郎  
判決理由:中国侵略、(事後法と全く無関係)米国に対する平和の罪。

4.松井石根  
判決理由:「捕虜及び一般人に対する国際法違反(南京大虐殺)」。(事後法と全く無関係)

5.木村兵太郎
判決理由:英国に対する戦争開始の罪。(事後法と全く無関係)

6.土肥原賢二
判決理由:中国侵略の罪。(事後法と全く無関係)

7.広田弘毅
判決理由:太平洋戦争に至る日本の侵略政策作成。(事後法と全く無関係)


「よど号」ハイジャック事件   1970年(昭和45年)3月31日〜4月3日

2002年(平成14年)2月14日、東京地裁はハイジャック事件などで強盗致傷罪(飛行機を乗っ取ったことで定期航路を運航されずに不法に利益を得たことから飛行機に対する強盗罪が適用される)などに問われていた田中義三に対し、懲役12年(求刑・懲役15年)を言い渡した。弁護側が判決を不服として控訴。

http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/yodo.htm

ハイジャック防止法   1970年(昭和45年)5月18日 法律第68号   昭和45年6月7日 施行   改正、昭52 法52、平7 法48

第一条
1 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運行を支配した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。

第四条
  偽計又は威力を用いて、運航中の航空機の進路を変更させ、その他の正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。


地下鉄サリン事件   (1995年3月20日)

土谷被告は地下鉄・松本両サリンや化学剤VXを使った殺人・殺人未遂など計7事件で起訴された。

http://www.asahi.com/special/matsumoto/TKY200401300145.html

サリン防止法   (1995年4月21日 法律第78号   平成7年4月21日 施行   改正   平9法59 )

第五条
1 サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。



「よど号」ハイジャック事件、地下鉄サリン事件の判決はどう見ても「事後法」で「不当判決」の認識でもいい?



近代以前のアジア諸国(日本も含めて)の律においては、「社会秩序の維持」という名目で類似の犯罪行為の規定からの「類推適用」が許されてきた。

百万歩を譲って東京裁判は多少「事後法」の影があっても当時日本の法律が許された「類推適用」で全然問題ない、つまり、東京裁判は正しいでした。
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