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事後法の喩え

投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2006/02/17 13:35 投稿番号: [51803 / 66577]
日本ではムカシから公共の場や出版物・放送などで性行為そのものや局部を露出することは禁止されていたし、それが悪いことであると認識していた。


しかしこれはあくまでも国内のみのハナシで、ネットが普及しだした頃にある者「A」が「海外サーバにデータを置いて公開する」という手を思いついた。

わいせつなモノ自体は海外にあり、見るのは個々人の自由意志だからこの行為は「悪いことかもしれないが罪にはならない」

しかし現在ではこの行為を違法とする法律ができたため、同様行為は「罪になる」
しかしこの法律以前にこの行為をした者は罰せられない。罪に問われない。


「A」を破廉恥な人間だとなじるのは勝手だが、彼を犯罪者だと言うのは誹謗中傷である。


誹謗中傷を繰り返すだけの馬鹿が沢山いますね(笑)
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