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れ:Re: れ:Re: 靖国と合祀

投稿者: kon_do_i 投稿日時: 2006/02/02 08:37 投稿番号: [50963 / 66577]
>>その記録を靖国に提示したということであり、関与にはなりません<<

>データを提供したとの関わりではないか?<

戦前・戦中の戦死者の記録管理は厚生省の管轄だったということ
宜しいですか、管轄だったんですよ

その記録を靖国に提示したわけなんですな

パンダ君のいう厚生省が靖国に関与したという見解とは大きく異なるのではないですか?
直接関与したわけでもなく、ただ「渡す」行為が関与をしたとは考えにくい


>中には、本人には通知もしないで個人データの無断提供で、
迷惑すると感じる人が居ないか?

今だと、個人情報の不正提供で、訴えられるかも。<

本論とは無関係、レスに値せず


>>以前、お隣でも書きましたが日本が主権回復後、国会決議でその身分が回復し靖国に祀られています
A級戦犯などは存在していません<<

>まず、どの名目で、どの様な理由で、彼らが祀られたのか教えて頂きたいね。<

これも前にも教えましたな

国内法上では戦犯がいないから、戦没者扱いとして祀られたんだが


>ただ、ただ主権回復で、名誉を挽回することがサンフランシスコ平和条約に違反しないのか?<

――――――――――ここから―――――――――――――
Treaty of Peace with Japan

第四章   政治及び経済条項

第十一条【戦争犯罪】

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
――――――――――ここまで―――――――――――――

つまり、ここの後半でいわれていることは日本政府が推薦し国際軍事法廷を代表した政府の多数が決定すれば、受刑者の減刑や仮釈放はなされると書かれています

上記に基づき、日本国内で4000万名の署名を集め、東京裁判関係11ヶ国の賛同を得て、衆議院でABC級戦犯の名誉を回復したわけです

パンダ君他1名の方が国際問題である、という結論は理解出来るのですが、サンフランシスコ講和条約後、上述したことがあったことは知っておいてください
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