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投稿者: kee_tarou 投稿日時: 2005/09/30 23:48 投稿番号: [44474 / 66577]
とかげさん   こんばんわ

プロフみました。
お酒、おいしそうっスね

憲法二〇条の第三項の
解釈の問題の様ですね。

私は詳しい判決内容ではなく、ヤフーのニュースが報じている範囲で書いているのですが、

憲法二〇条の第三項を見ますと、

第二〇条【信教の自由】
(三)   国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

とありました。

内閣総理大臣という職名はもちろん公人ではありますが、上記で述べている「国及びその機関」に該当するか否か、という大前提の解釈が抜けているように思います。私はこの部分の過去の判例は見てないのでその部分ではなんとも言えませんが、
内閣総理大臣=国及びその機関

という大前提に疑問を持ちます。
これは法曹界でも今後議論をするべき部分のように思います。

さらに、戦犯が祀られている靖国神社の問題でありますので、当然、東京裁判での「戦犯」という考え方自体が、正しいものなのか、また、東京裁判そのものがジャスティスな裁きだったのかを明確に
しない限りは、今回の

「参拝によってもたらされる国と靖国神社のかかわり合いは、社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」

という大谷正治裁判長の判断は、非常に中途半端で曖昧な判断でしかないと思います。

公人としての内閣総理大臣が靖国参拝をして、なぜ憲法二〇条の第三項に抵触するのか理解に苦しむところであります。
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