>>>馬鹿チン パンダのアホの原因
投稿者: natsumesousaki_hk 投稿日時: 2005/09/10 21:37 投稿番号: [43332 / 66577]
銃刀法
第21条の2(譲渡の制限)
武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、譲受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号に該当することを確認した場合又は譲受人が第七条第一項の許可証を提示した場合でなければ、銃砲又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
2 第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の五の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号に該当することを確認した場合又は譲受人若しくは借受人が第七条第一項の許可証を提示した場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
《名義変更》
刀の売買や譲渡などで所有者が変更した場合、所有者の変更手続きを行います。登録証自体には所有者の記載はされていませんが、登録されている都道府県には台帳があり、そこには所有者の記載がされています。いわば刀の登記簿謄本です。そこに書類を提出し、所有者の変更を届け出ます。これが名義変更です。
ウヒヒヒヒヒヒヒ
これは メッセージ 43324 (panda168jp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019566/cf9q_1/43332.html