>起きたけれどね、また臭い屁理屈①
投稿者: panda168jp 投稿日時: 2005/09/06 01:01 投稿番号: [43066 / 66577]
>これを理解してないのか?中国の言う被害とは日本軍に非戦闘員の中国人が3500万人殺されたとか南京虐殺があったとかなどの言いたい放題の捏造を言っているのだ<<<
日本兵の証言もあるし、当時アメリカやドイツなどの記者の証言もある。
被害者の証言も、もちろんある。
南京大虐殺がないという人には何を言っても説得力はない。
>したがって、戦争自体を反省したと言っている。戦争をすべきではないというのは文明国家の出した結論だが、中国は戦争の種をばらまいて居るではないか。少なくとも民主国家同士の戦争はWW2以後起きていない。
<<<
真の文明国はこの世の中にはない。
文明、平和と自負する国家は常に、戦争の影にある。イラクへの荷担戦争にしっかり。
>「どんな馬鹿のやった事でも国家の意思として表明した以上、それを翻しはしないと言う信義のためだ。
<<<
いつまでも馬鹿加減さを押し通すのが信義といえるか。馬鹿の上塗りとしか言いようがない。
臍ちゃんの思いよがりによれば、
よくも世界の皆の前で「その馬鹿加減さを正義として」押し通せるね!
なんという恐ろしいことじゃ。
>どこで侵略の定義を国連憲章の中に書いてあるのか示して見ろ。侵略は安保理が定義し、それにたいして処置をするとある。
<<<
あのね!憲章にかかれなくても、安保理が下記のような内容で、「侵略の定義」、その認定方法を示してあげたんだろ!
小学生か以下か?
【1974年に国連総会は,「侵略に関する決議」を採択した(総会決議3314)。これは,安全保障理事会が侵略を認定する際の指針となる基本的原則を示したものである。決議によれば,侵略とは,「一国による他国の主権,領土保全もしくは政治的独立に対する,または国際連合憲章と両立しないその他の方法による武力の行使」とされ(1条),武力の先制行使は侵略行為の一応の証拠とされるが,安全保障理事会は,憲章に従い,侵略行為が行われたとの決定が他の関連状況に照らして正当化されないとの結論を下すことができるとさえている(2条)。また,侵略行為の具体的行為として,
「(a)一国の兵力による他国の領域への侵入もしくは攻撃,一時的なものであってもこのような侵入もしくは攻撃の結果として生じた軍事占領または武力の行使による他国の領域の全部もしくは一部の併合
(b)一国の兵力による他国の領域に対する砲爆弾または一国による他国の領域に対する兵器の使用
(c)一国の兵力による他国の港または沿岸の封鎖
(d)一国の兵力による他国の陸軍,海軍もしくは空軍または船隊もしくは航空隊に対する攻撃
(e)受入国との合意に基づきその国の領域内に駐留する軍隊の合意に定められた条件に反する使用または当該合意終了後の右領域内における当該軍隊の駐留の継続
(f)他国の使用に供した領域を,当該他国が第三国に対する侵略行為を行うためにしようすることを許容する国の行為
(g)前記の諸行為に相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装部隊,集団,不正規兵または傭兵の国による派遣もしくは国のための派遣またはこのような行為に対する国の実質的関与」と規定されている。】
日本兵の証言もあるし、当時アメリカやドイツなどの記者の証言もある。
被害者の証言も、もちろんある。
南京大虐殺がないという人には何を言っても説得力はない。
>したがって、戦争自体を反省したと言っている。戦争をすべきではないというのは文明国家の出した結論だが、中国は戦争の種をばらまいて居るではないか。少なくとも民主国家同士の戦争はWW2以後起きていない。
<<<
真の文明国はこの世の中にはない。
文明、平和と自負する国家は常に、戦争の影にある。イラクへの荷担戦争にしっかり。
>「どんな馬鹿のやった事でも国家の意思として表明した以上、それを翻しはしないと言う信義のためだ。
<<<
いつまでも馬鹿加減さを押し通すのが信義といえるか。馬鹿の上塗りとしか言いようがない。
臍ちゃんの思いよがりによれば、
よくも世界の皆の前で「その馬鹿加減さを正義として」押し通せるね!
なんという恐ろしいことじゃ。
>どこで侵略の定義を国連憲章の中に書いてあるのか示して見ろ。侵略は安保理が定義し、それにたいして処置をするとある。
<<<
あのね!憲章にかかれなくても、安保理が下記のような内容で、「侵略の定義」、その認定方法を示してあげたんだろ!
小学生か以下か?
【1974年に国連総会は,「侵略に関する決議」を採択した(総会決議3314)。これは,安全保障理事会が侵略を認定する際の指針となる基本的原則を示したものである。決議によれば,侵略とは,「一国による他国の主権,領土保全もしくは政治的独立に対する,または国際連合憲章と両立しないその他の方法による武力の行使」とされ(1条),武力の先制行使は侵略行為の一応の証拠とされるが,安全保障理事会は,憲章に従い,侵略行為が行われたとの決定が他の関連状況に照らして正当化されないとの結論を下すことができるとさえている(2条)。また,侵略行為の具体的行為として,
「(a)一国の兵力による他国の領域への侵入もしくは攻撃,一時的なものであってもこのような侵入もしくは攻撃の結果として生じた軍事占領または武力の行使による他国の領域の全部もしくは一部の併合
(b)一国の兵力による他国の領域に対する砲爆弾または一国による他国の領域に対する兵器の使用
(c)一国の兵力による他国の港または沿岸の封鎖
(d)一国の兵力による他国の陸軍,海軍もしくは空軍または船隊もしくは航空隊に対する攻撃
(e)受入国との合意に基づきその国の領域内に駐留する軍隊の合意に定められた条件に反する使用または当該合意終了後の右領域内における当該軍隊の駐留の継続
(f)他国の使用に供した領域を,当該他国が第三国に対する侵略行為を行うためにしようすることを許容する国の行為
(g)前記の諸行為に相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装部隊,集団,不正規兵または傭兵の国による派遣もしくは国のための派遣またはこのような行為に対する国の実質的関与」と規定されている。】
これは メッセージ 43054 (tokagenoheso さん)への返信です.
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